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更新日付:2025年4月11日 / ページ番号:C100225

高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~

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少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されています。
主な改正の内容として、事業主は、
(1)70 歳までの定年の引上げ
(2)定年制の廃止
(3)70 歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
(4)70 歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
(5)70 歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
のいずれかの措置を講ずるよう努めることとされています。

今回の改正は、個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設けるものであり、70歳までの定年年齢の引上げを義務付けるものではありません。
その他、高年齢者が離職する際に事業主が講ずべき措置等についても改正されており、各事業主においては、70歳までの高年齢者の離職について留意が必要です。

高年齢者雇用安定法改正の概要~70歳までの就業機会の確保のために事業主が講ずるべき措置(努力義務)等について~

事業主の努力義務となった70歳までの就業確保措置や、措置の導入に関するルール、高年齢者の離職に関する留意点など、改正高年齢者雇用安定法の詳細については以下のパンフレット等に記載されていますのでご覧ください。
パンフレット(簡易版):高齢者雇用安定法改正の概要(新しいウィンドウで開きます)
パンフレット(詳細版):高齢者雇用安定法改正の概要(新しいウィンドウで開きます)
創業支援等措置の実施に関する計画の記載方法について(新しいウィンドウで開きます)
高年齢者雇用安定法Q&A(高齢者就業確保措置関係)(新しいウィンドウで開きます)
関係条文等は厚生労働省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
 

事業主に望まれること

各事業所においては、それぞれの事業所の実情に応じて、次のような措置を実施することが望まれています。これらの措置を実施するに当たっては、下記「利用できる支援策」にお示しするような各種支援策を活用できる場合があります。

1.65歳以降についても、年齢にかかわらず意欲と能力に応じていつまでも働き続けられる制度の導入
2.高年齢者の働きやすい職場づくり
《高齢者のための職場づくりについて望まれること》
ア作業設備の改善
イ高年齢者の職域の拡大
ウ短時間勤務等の雇用形態の多様化

事業主が利用できる支援策

1 国(厚生労働省)による支援

(1)65歳超雇用推進助成金
当助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものであり、次の3コースで構成されています。
・65歳超継続雇用促進コース
・高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
・高年齢者無期雇用転換コース

お問い合せ先:(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 埼玉支部 高齢・障害者業務課(法律に基づく国からの委任)
TEL:048-813-1112 FAX:048-813-1114

(2) 特定求職者雇用開発助成金
60歳以上の高年齢者など、就職が特に困難な者をハローワーク又は民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して助成します。

お問い合せ先:
ハローワーク大宮(管轄区域:さいたま市のうち西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区)
TEL:048-667-8609
ハローワーク浦和(管轄区域:さいたま市のうち中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)
TEL:048-832-2461

2 埼玉県による支援

(1)70歳雇用制度導入アドバイザー派遣
高年齢者雇用安定法では、従業員の70歳までの就業機会の確保が事業主の努力義務となっています。この努力義務に対応する事業主の拡大を図るため、70歳以上まで働ける制度を導入していない企業・団体に「70歳雇用制度導入アドバイザー(社会保険労務士)」を派遣し、企業・団体の課題解決を支援するものです。 

お問い合せ先:埼玉県産業労働部就業支援課
TEL:048-830-4539  FAX:048-830-4854
お申込み先:埼玉県社会保険労務士会(埼玉県委託事業)
TEL:048-826-4861 FAX:048-826-4866

(2)シニア活躍推進宣言企業認定制度
定年・継続雇用の年齢の延長(66歳以上)やシニア向けの仕事を新たに作るなど、シニアの活躍推進に取り組む企業・団体を募集し、「シニア活躍推進宣言企業」に認定しています。認定されると、シニアの活躍を応援する企業等として、アピールできます。また、社会保険労務士や中小企業診断士等が専門的見地からアドバイスします(無料)。

お問い合せ先:埼玉県産業労働部就業支援課
TEL:048-830-4539  FAX:048-830-4854

3  (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構による支援

(1)70歳雇用推進プランナー・高年齢者雇用アドバイザーによる相談・援助
高年齢者の継続雇用に必要な雇用環境の整備に関して、人事・労務管理制度、賃金、退職金制度、職場の改善、就業規則の改正など、 専門的・技術的な相談・助言が必要である場合、社会保険労務士、中小企業診断士など、 実務的な知識や経験を有する専門家である「70歳雇用推進プランナー」や「高年齢者雇用アドバイザー」に無料で相談することができます。

(2)企画立案サービス
高年齢者の雇用のための人事管理制度や職場改善等に関する具体案の作成を希望する場合、「70歳雇用推進プランナー」や 「高年齢者雇用アドバイザー」による作成の支援を受けることができます(必要経費の2分の1相当額が(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構によって負担されます)。

(3)就業意識向上研修
中高年齢従業員の就業意識の向上等を支援するために、事業主の要望に合った研修プランを「70歳雇用推進プランナー」や「高年齢者雇用アドバイザー」が提案し、研修を行います。(必要経費の2分の1相当額が(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構によって負担されます。)

(4)企業診断システム
自社の高年齢者の雇用について、パソコンを利用した簡易型システムによる分析や診断を無料で受けることができます。

お問い合せ先:(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 埼玉支部 高齢・障害者業務課
TEL:048-813-1112 FAX:048-813-1114

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電話番号:048-829-1370 ファックス:048-829-1944

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