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更新日付:2023年11月16日 / ページ番号:C100225

高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~

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少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されています。
主な改正の内容として、事業主は、
(1)70 歳までの定年の引上げ
(2)定年制の廃止
(3)70 歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
(4)70 歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
(5)70 歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
のいずれかの措置を講ずるよう努めることとされています。

今回の改正は、個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設けるものであり、70歳までの定年年齢の引上げを義務付けるものではありません。
その他、高年齢者が離職する際に事業主が講ずべき措置等についても改正されており、各事業主においては、70歳までの高年齢者の離職について留意が必要です。

高年齢者雇用安定法改正の概要~70歳までの就業機会の確保のために事業主が講ずるべき措置(努力義務)等について~

事業主の努力義務となった70歳までの就業確保措置や、措置の導入に関するルール、高年齢者の離職に関する留意点など、改正高年齢者雇用安定法の詳細については以下のパンフレット等に記載されていますのでご覧ください。
パンフレット(簡易版):高齢者雇用安定法改正の概要(新しいウィンドウで開きます)
パンフレット(詳細版):高齢者雇用安定法改正の概要(新しいウィンドウで開きます)
創業支援等措置の実施に関する計画の記載方法について(新しいウィンドウで開きます)
高年齢者雇用安定法Q&A(高齢者就業確保措置関係)(新しいウィンドウで開きます)
関係条文等は厚生労働省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

事業主に望まれること

各事業所においては、それぞれの事業所の実情に応じて、次のような措置を実施することが望まれています。これらの措置を実施するに当たっては、下記「利用できる支援策」にお示しするような各種支援策を活用できる場合があります。

1.65歳以降についても、年齢にかかわらず意欲と能力に応じていつまでも働き続けられる制度の導入
2.高年齢者の働きやすい職場づくり
《高齢者のための職場づくりについて望まれること》
ア作業設備の改善
イ高年齢者の職域の拡大
ウ短時間勤務等の雇用形態の多様化

事業主が利用できる支援策

1.高年齢者雇用に関する助成金
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)(新しいウィンドウで開きます)
60歳以上の高年齢者などの就職困難者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れた場合に助成を受けることができます。
65歳超雇用推進助成金(新しいウィンドウで開きます)
65歳以上への定年引上げ等や高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者を無期雇用に転換する措置を講じた場合に助成を受けることができます。
お問い合わせ先:(特定求職者雇用開発助成金)埼玉労働局またはハローワーク、(65歳超雇用推進助成金)(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 埼玉支部


2.(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構による支援
70歳雇用推進プランナー・高年齢者雇用アドバイザーによる相談・助言(新しいウィンドウで開きます)
高年齢者の継続雇用に必要な雇用環境の整備に関して、人事・労務管理制度、賃金、退職金制度、職場の改善、就業規則の改正など、 専門的・技術的な相談・助言が必要である場合、社会保険労務士、中小企業診断士など、 実務的な知識や経験を有する専門家である「70歳雇用推進プランナー」や「高年齢者雇用アドバイザー」に無料で相談することができます。
企画立案サービス(新しいウィンドウで開きます)
高年齢者の雇用のための人事管理制度や職場改善等に関する具体案の作成を希望する場合、「70歳雇用推進プランナー」や 「高年齢者雇用アドバイザー」による作成の支援を受けることができます(必要経費の2分の1相当額が(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構によって負担されます)。
研修サービス(新しいウィンドウで開きます)
中高齢従業員の就業意識の向上等を支援するために、事業主の要望に合った研修プランを「70歳雇用推進プランナー」や「高年齢者雇用アドバイザー」が提案し、研修を行います。(必要経費の2分の1相当額が(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構によって負担されます。)
企業診断システム(新しいウィンドウで開きます)
高年齢者の雇用について、パソコンを利用した簡易型システムによる分析や診断を無料で受けることができます。

お問い合わせ先:(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 埼玉支部 
住所:埼玉県さいたま市緑区原山2-18-8 埼玉職業能力開発促進センター内 TEL:048-882-4079(代表) FAX:048-882-4250
(高齢・障害者業務課)TEL:048-813-1112 FAX:048-813-1114
高齢・障害・求職者雇用支援機構(外部ホームページに移動します。)(新しいウィンドウで開きます) 

詳しくは、厚生労働者ホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

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経済局/商工観光部/労働政策課 
電話番号:048-829-1370 ファックス:048-829-1944

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