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更新日付:2024年8月1日 / ページ番号:C032027
法務省では、刑務所出所者等の雇用に協力いただける協力雇用主を募集しています。
協力雇用主になるためには、保護観察所に登録いただく必要があります。
なお、協力雇用主から暴力団を排除するため、登録に当たっては、役員等名簿、登記事項証明書等の提供をお願いしておりますので御協力をお願いします。
御不明な点は、法務省さいたま保護観察所(電話 048-861-8287)にお問い合わせください。
また、保護観察の対象となった人などを雇用し、就労継続に必要な生活指導や助言などを行う協力雇用主に対し、年間最大72万円の奨励金が支払われます。
詳細は、法務省ホームページ「協力雇用主」(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
法務省さいたま保護観察所(新しいウィンドウで開きます)
さいたま市浦和区高砂3-16-58 さいたま法務総合庁舎5階
電話番号 048-861-8287
ファクス 048-836-1373
コレワークは、受刑者や少年院在院者の雇用の手続きや事業主の方が利用できる国の各支援制度等の紹介を行うため、国が設置した受刑者等の雇用の総合相談窓口です。
詳しくは、法務省ホームページ「コレワーク」(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
経済局/商工観光部/労働政策課
電話番号:048-829-1370 ファックス:048-829-1944