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更新日付:2024年8月5日 / ページ番号:C019180
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法第43条第1項)
法定雇用率は以下のとおりです。従業員を40人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。
詳細は、障害者雇用率制度の概要(厚生労働省)(新しいウィンドウで開きます)及び事業主の方へ~従業員を雇う場合のルールと支援策について~(厚生労働省ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。
障害者の法定雇用率引き上げについて、詳細は障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について(厚生労働省)(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。
法定雇用率
令和6年4月から令和8年6月まで | 令和8年7月以降 | |
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民間企業 | 2.5% | 2.7% |
国、地方自治体 | 2.8% | 3.0% |
都道府県等の教育委員会 | 2.7% | 2.9% |
障害者雇用に関する各種相談や職業紹介に関しては、管轄のハローワークにお問合せください。
経済局/商工観光部/労働政策課
電話番号:048-829-1370 ファックス:048-829-1944