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更新日付:2025年4月11日 / ページ番号:C019180

障害者の法定雇用率について

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障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。

従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法第43条第1項)
法定雇用率は以下のとおりです。従業員を40人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。
詳細は、障害者雇用率制度の概要(厚生労働省)(新しいウィンドウで開きます)及び事業主の方へ~従業員を雇う場合のルールと支援策について~(厚生労働省ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。
障害者の法定雇用率引き上げについて、詳細は障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について(厚生労働省)(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。

法定雇用率

令和6年4月から令和8年6月まで 令和8年7月以降
民間企業 2.5% 2.7%
国、地方自治体 2.8% 3.0%
都道府県等の教育委員会 2.7% 2.9%

障害者雇用納付金制度について
障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等の経済的負担が伴うことから、雇用義務を履行している事業主と履行していない事業主とではその経済的負担に差が生じることとなります。
障害者雇用納付金制度は、 法定雇用率を未達成の事業主のうち、常用労働者100人超の事業主から障害者雇用納付金を徴収し、この納付金を財源として法定雇用率を達成している事業主等に対して、調整金、報奨金を支給する制度です。
障害者を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき責任であるとの社会連帯責任の理念に立って、事業主間の経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられています。

お問い合せ先:(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 埼玉支部 高齢・障害者業務課
TEL:048-813-1112 FAX:048-813-1114

事業主が利用できる支援策

国(厚生労働省)による支援

障害者雇用に関する各種相談や職業紹介に関しては、管轄のハローワークにお問合せください。 
ハローワーク大宮(管轄区域:さいたま市のうち西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区)
TEL:048-667-8609
ハローワーク浦和(管轄区域:さいたま市のうち中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)
TEL:048-832-2461

2 埼玉県による支援

障害者雇用総合サポートセンター
企業の障害者雇用を支援するため、雇用開拓から企業支援、職場定着支援まで一連の支援を行っている専門機関です。

お問い合せ先:埼玉県障害者雇用総合サポートセンター
TEL:0120-540-271(障害者雇用ヘルプデスク) 
   048-827-0540(企業支援部門)
   048-823-9020(定着支援部門)

3  (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構による支援

(1)地域障害者職業センターの支援
埼玉障害者職業センターでは、障害者に対する専門的な職業リハビリテーションサービス、事業主に対する障害者の雇用管理に関する相談・援助、地域の関係機関に対する助言・援助を実施しています。

お問い合せ先:(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 埼玉障害者職業センター
TEL:048-854-3222 FAX:048-854-3260

(2)障害者雇用納付金関係助成金
障害者雇用納付金関係助成金は、事業主等が障害者の雇用にあたって、施設・設備の整備等や適切な雇用管理を図るための特別な措置を行わなければ、障害者の新規雇い入れや雇用の継続が困難であると認められる場合に、これらの事業主等に対して予算の範囲内で助成金を支給することにより、その一時的な経済的負担を軽減し、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的とするものです。

お問い合せ先:(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 埼玉支部 高齢・障害者業務課
TEL:048-813-1112 FAX:048-813-1114

 

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経済局/商工観光部/労働政策課 
電話番号:048-829-1370 ファックス:048-829-1944

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