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更新日付:2025年9月2日 / ページ番号:C123627
事業者(給与支払者)は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、全ての従業員について、個人住民税を特別徴収する義務がありま
す。
さいたま市、埼玉県及び埼玉県内全市町村は、平成27年度より個人住民税の給与からの特別徴収(給与からの差し引き納入)を徹底する
ため、原則としてすべての事業者を特別徴収義務者に指定する取り組みを進めています。
所得税の源泉徴収義務のある給与等の支払者になります。(地方税法第321条の4)
ただし、
以下の理由【普A~普F】に該当する場合は、普通徴収(従業員本人が納付)とすることができます。
普A. 総従業員数が2人以下の事業所
普B. 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている方(乙欄該当者)
普C. 給与が少なく税額が引けない方
普D.給与の支払が不定期の方
普E. 専従者給与が支給されている方(個人事業主のみ対象)
普F. 退職された方又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までに退職予定のかた及び休職中の方
財政局/北部市税事務所/法人課税課 特別徴収係
電話番号:048-646-3271 ファックス:048-646-3164