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更新日付:2026年3月31日 / ページ番号:C089075

建設工事における遠隔臨場の活用について

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 建設業における働き方改革及び生産性向上を目的として、令和4年6月1日より遠隔臨場の試行を開始しました。
このたび、試行要領を改定し、遠隔臨場を本格実施することになりましたのでお知らせいたします。

対象工事

原則として、さいたま市が発注する全ての建設工事を対象とします。

ただし、遠隔臨場に馴染まない工事や作業効率化が見込めない工事については対象外とします。
  
※対象工事である旨を「特記仕様書」に明示します。

その他

  ・令和8年4月1日から施行し、施行日以降に起工する案件から適用します。
   なお、本要領の施行日以前に起工した工事においても、受発注者間の協議により適用できます。
  ・詳細につきましては、添付ファイルをご確認ください。

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建設局/技術管理課 技術管理係
電話番号:048-829-1515 ファックス:048-829-1988

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