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更新日付:2026年3月18日 / ページ番号:C128907

営繕工事における猛暑を考慮した適正な工期設定の運用について

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 建設業における働き方改革の一環として、夏季における猛暑日を考慮した工期設定を行うこととし、「営繕工事における猛暑による作業不能日数の取扱いに係る運用指針」を定めました。
 令和8年4月1日以降に起工する工事に適用します。

 なお、適用日以前に起工済みの工事についても、受注者から申し出があった場合は、猛暑日により現場作業を休止した日数分を工期延長可能とし、実績の把握方法や運用等については、本指針によるものとします。

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