メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2026年6月9日 / ページ番号:C089680

さいたま市建設工事請負契約基準約款第26条第5項(単品スライド条項)の運用について

このページを印刷する

 さいたま市発注の建設工事においては、工事材料の価格に著しい変動が生じた場合に、さいたま市建設工事請負契約基準約款第26条第5項(単品スライド条項)に基づき請負代金の変更を行っています。

1 単品スライドについて
   『単品スライド』とは、さいたま市建設工事請負契約基準約款第26条第5項に基づき、特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本
  国内における価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当となったとき、請負代金の変更を請求できる措置です。

2 請負代金の変更の考え方(工事材料の価格が増加した場合※)
   受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、工事材料の価格増加分のうち、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担しています。
   ※工事材料の価格が減少した場合は、対象工事費の1%を超える減額分を発注者が受注者に請求することになります。

3 関連通知
 〇昨今の中東情勢の変化等による原材料価格・エネルギーコスト等の取引価格を反映した単品スライド条項の弾力的な運用に関する通知を
  掲載します。
  事業者の皆様 単品スライド条項の弾力的な運用について(PDF形式 66キロバイト)

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

建設局/技術管理課 土木積算係
電話番号:048-829-1516 ファックス:048-829-1988

お問い合わせフォーム