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更新日付:2025年7月22日 / ページ番号:C123191

さいたま市発注工事における配置技術者の恒常的な雇用関係について

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 さいたま市発注工事における、専任を要する技術者(建設業法第26条3項の政令で定める重要な建設工事に配置する主任技術者、監理技術者 )については、3ヶ月以上の雇用関係が必要となります。
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