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更新日付:2025年9月25日 / ページ番号:C096532
本市では、受発注者の働き方改革や生産性向上の取組の一つとして、令和5年4月から電子メールや工事情報共有システムを活用し、工事書類等を受発注者間で電子的に交換・相互利用する取り組みを開始しています。
このたび、「電子メール等を活用した工事書類等の情報共有における取扱要領」を改定しましたのでお知らせいたします。
さいたま市が発注する建設工事及び業務委託を対象とし、情報共有の手段は下記のとおりです。
(1)建設工事 : 電子メール、工事情報共有システム
(2)業務委託 : 電子メール、工事情報共有システム(New)
下記内容について、令和7年10月1日以降に起工する案件より適用いたします 。
(※ただし、契約済みの工事等であっても受発注者間の協議により適用可能です )
(1) 発注者が指定する案件または受注者が希望する案件を対象とします
発注者が指定する案件:特記仕様書等にその旨を記載し、原則、情報共有システムを活用します
受注者が希望する案件:受発注者間の協議により、情報共有システムの利用を決定します
(2) 普及拡大の取り組みとして情報共有システムの活用を義務付ける発注を行います
対 象:当初設計金額1億円以上の土木工事
※上記対象工事は、原則としてシステムを活用します。
なお、当初設計金額1億円未満の工事等においても、業務効率化および利用者の拡大の観点から、
システム活用を義務付ける発注を行う場合がありますので、ご理解・ご協力をお願いします。
情報共有システムに係る経費の負担等について、明確に記載しました。
《建設工事》・土木工事:共通仮設費の率計上分に含む
・営繕工事:共通仮設費に積み上げ計上
《委託業務》・設計業務等標準積算基準書【計画調査編】を適用した業務は経費の率計上分に含む
・営繕工事に係る設計業務、監理業務、意図伝達業務のシステム利用に係る経費は特別経費に積み上げ計上
※監理業務、意図伝達業務において対象工事がシステムを活用している場合
➡受注者が利用するシステムを受託者も利用すること
➡システム利用に係る経費は対象工事に含む
情報共有の進め方としては、初回打合せなどの機会を用いて、情報共有を行う手段、対象とする書類、メールアドレス、件名、ファイル形式などを受発注者間で協議し、決定してください。
なお、詳細につきましては、添付ファイルをご確認ください。
建設局/技術管理課 技術管理係
電話番号:048-829-1515 ファックス:048-829-1988