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更新日付:2025年3月3日 / ページ番号:C009267
さいたま市では、「さいたま市中高層建築物の建築及び大規模開発行為等に係る紛争の防止及び調整に関する条例」(以下「紛争防止条例」という。)を制定しています。
中高層建築物の建築及び大規模開発行為等を行おうとする事業者の方は、建築確認申請または開発行為の手続きをしようとする前に、紛争防止条例に規定する各手続きを行うことを義務付けています。
ア)第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域
1.軒の高さが7メートルを超える建築物
2.地階を除く階数が3以上の建築物
イ)第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、
近隣商業地域(容積率が200%の地域に限る。)、準工業地域(容積率が200%の地域に限る。)、用途地域の指定のない地域
1.高さが10メートルを超える建築物
ウ)近隣商業地域(容積率が200%の地域を除く。)、商業地域、準工業地域(容積率が200%の地域を除く。)、工業地域、工業専用地域
1.高さが15メートルを超える建築物
2.高さが10メートルを超える建築物でアの項又はイの項の地域又は区域に冬至日の真太陽時による午前9時から午後3時までの間に
日影を生じさせるもの
対象事業区域の面積が3,000平方メートル以上の建築物等の建築又は開発行為
(補足)中高層建築物で地階を除く階数が3以下の一戸建て住宅又は大規模開発行為等で自己の居住の用に供する建築物の建築を目的とするものは除く。
ア)中高層建築物の敷地境界線から15メートル以内、かつ、中高層建築物の外壁等から50メートル以内の範囲の、土地所有者、建物所有者、建物占有者
イ)中高層建築物の外壁等から当該中高層建築物の高さの2倍以内、かつ、当該中高層建築物等により冬至日の真太陽時による午前9時から午後3時までの間に日影※を生じる範囲(商業地域または工業専用地域を除く)の、土地所有者、建物所有者、建物占有者
ウ)大規模開発行為等の対象事業区域の境界線から15メートル以内の範囲の、土地所有者、建物所有者、建物占有者
ア)中高層建築物の敷地境界線から15メートル以内の範囲の、土地所有者、建物所有者、建物占有者
イ)中高層建築物等により冬至日の真太陽時による午前9時から午後3時までの間に日影※を生じる範囲の、土地所有者、建物所有者、建物占有者
ウ)中高層建築物の外壁等から当該中高層建築物の高さの2倍以内の範囲の、土地所有者、建物所有者、建物占有者
エ)中高層建築物により、テレビジョン放送(地上デジタル放送)の電波の著しい受信障害が生ずると予測される者又は現に生じている者
※(補足)日影については、建築物の平均地盤面からの高さが、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域においては1.5メートル、その他の地域又は区域においては4メートルの水平面に生ずる日影をいう
近隣住民及び周辺住民の範囲例(PDF形式 372キロバイト)
紛争防止条例では、各種手続き及び建築確認申請又は開発行為の手続きの時期について規定しています。下記のダウンロードファイルを確認してください。
ダウンロード
(補足)各種提出書類は、下記の「紛争防止条例及び各種様式」コンテンツにある「届出等チェックリスト」にて確認のうえ、チェックリストを添付し、市に提出してください。
事業者は、対象事業を行うに当たり、市長に計画の概要届を提出しなければなりません。
概要届を提出後、計画の概要を示した標識を設置し、標識を設置後市長に標識設置届を提出しなければなりません。
(補足)代理者による手続きを行う場合は、委任状を提出していただきますようお願いいたします。
なお、委任状の参考様式は下記の紛争防止条例及び各種様式コンテンツに掲載しております。
事業者は、対象事業の計画を記載した事業計画書を市長に提出しなければなりません。この事業計画書は事業の概要だけでなく、
近隣住民の住居の日照や観望、隣接道路交通の安全、自動車・自転車置き場の設置、工事中の騒音・振動など対象事業による
近隣へ影響を及ぼすような事項について、紛争の防止に関する方針(措置の内容)も提出することとなります。
(補足)事業計画書は、近隣住民等への説明するより前に市長に提出してください。
事業者は、近隣住民に対して計画の概要、対象事業による影響及び工事の安全対策などについて説明をしなければなりません。
また、周辺住民から説明を求められた場合も同様の説明をしなければなりません。
事業者は、説明が終わった際に、説明報告書を市長に提出し、市長はその一部を閲覧に供することになっています。
(補足)説明報告書には、規則別表第1に掲げる付近状況図に(3)説明を行なった近隣住民等における番号を記入した
ものを併せて提出してください。
様式第6号(3)説明を行なった近隣住民等の記載は、説明を行なったすべてについて記載してください。
様式第6号(4)テレビの電波受信障害の対策を提出する場合は、テレビ受信障害に関する調査報告書(地上デジタル放送について現地で
調査した受信状況調査報告書)も併せて提出してください。
近隣住民等は標識を設置した日から説明報告書の閲覧期間が終了する日までに近隣説明等報告書又は計画の内容に意見があれば事業者に
対して意見書を提出することができます。事業者は、当該意見書を提出したものに対して回答しなければなりません。また事業者は、
意見対応報告書を市長に提出しなければなりません。
(補足)意見書は、説明の中で意見を言うことができなかった場合や、説明後新たに意見がでた際に使用するという位置づけです。
あくまでも、事業者と住民でお話し合いを行なっていただき、紛争に発展しないように努めてください。
(補足)
窓口に提出の場合、各種届出等の様式は、下記の紛争防止条例及び各種様式よりダウンロードし、お使いください。
概要届、標識設置届、事業計画書、近隣説明等報告書及び意見対応報告書については、届出等チェックリストにて確認のうえ、
チェックリストを添付し、市に提出してください。
条例及び各種様式、届出等チェックリストはこちら(紛争防止条例及び各種様式) からダウンロードできます。
建設局/建築部/建築総務課
電話番号:048-829-1538 ファックス:048-829-1982