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更新日付:2014年1月6日 / ページ番号:C012842
さいたま市下水道条例により、排水設備等の新設等の工事は、市の指定を受けた「指定工事店」でなければ施工できません。(この規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者は、下水道条例に基づき建築主に罰則規定が適用されます。 )
建築主との無用なトラブルを避けるためにも、工事は「指定工事店」に。
下水道部 下水道維持管理課
電話番号 048-829-1559
ファックス 048-829-1975
(西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区)
北部建設事務所 下水道管理課
電話番号 048-646-3249
ファックス 048-646-3267
(中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)
南部建設事務所 下水道管理課
電話番号 048-840-6249
ファックス 048-840-6269
建設局/下水道部/下水道維持管理課
電話番号:048-829-1559 ファックス:048-829-1975