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更新日付:2024年2月26日 / ページ番号:C001968
道路法や河川法などの適用がない里道や水路などの公共物を、一般的に「法定外公共物」と称します。
市内の法定外公共物は、これまでの所有者である国からさいたま市が譲与を受け、平成17年4月1日以降はさいたま市が管理者となっております。
所有されている土地と法定外公共物との境界を確認したい場合や、売払いを受けたい場合などは、まず、下記の窓口にて、当該財産の管理者を確認してください。
なお、地域により、お問い合わせ先が異なりますので、ご注意ください。
さいたま市 地図情報 www.sonicweb-asp.jp/saitama/(新しいウィンドウで開きます)
利用方法
1.コンテンツ一覧の中にある「認定路線」を選択してください。
2.「利用上の注意」をお読みになり、同意される場合は、「同意する」を選択してください。
3.地図が表示されます。画面スクロールや住所検索などにより、認定路線を調べることができます。
建設局/土木部/土木総務課 路政係
電話番号:048-829-1486 ファックス:048-829-1988