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更新日付:2024年2月26日 / ページ番号:C001968

里道・水路など(法定外公共物)について

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法定外公共物とは

道路法や河川法などの適用がない里道や水路などの公共物を、一般的に「法定外公共物」と称します。
市内の法定外公共物は、これまでの所有者である国からさいたま市が譲与を受け、平成17年4月1日以降はさいたま市が管理者となっております。

里道・水路などの所管確認

所有されている土地と法定外公共物との境界を確認したい場合や、売払いを受けたい場合などは、まず、下記の窓口にて、当該財産の管理者を確認してください。

なお、地域により、お問い合わせ先が異なりますので、ご注意ください。

お問い合わせ窓口

  • 西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区内の手続きに関するお問い合わせは、
    〒330-8501 さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所6階
    建設局 北部建設事務所 土木管理課
    電話番号 048-646-3198
    ファックス 048-646-3265
     
  • 中央区・桜区・浦和区・南区・緑区内の手続きに関するお問い合わせは、
    〒338-8686 さいたま市中央区下落合5-7-10 中央区役所内
    建設局 南部建設事務所 土木管理課
    電話番号 048-840-6199
    ファックス 048-840-6265

さいたま市の道路認定路線や路線番号については、「さいたま市地図情報」で調べられます

さいたま市 地図情報 www.sonicweb-asp.jp/saitama/(新しいウィンドウで開きます)
利用方法
1.コンテンツ一覧の中にある「認定路線」を選択してください。
2.「利用上の注意」をお読みになり、同意される場合は、「同意する」を選択してください。
3.地図が表示されます。画面スクロールや住所検索などにより、認定路線を調べることができます。

この記事についてのお問い合わせ

建設局/土木部/土木総務課 路政係
電話番号:048-829-1486 ファックス:048-829-1988

お問い合わせフォーム