ページの本文です。
更新日付:2023年7月21日 / ページ番号:C080599
平成30年9月30日に施行された道路法等の一部を改正する法律(平成30年法律第6号)により、道路占用者に対する占用物件の維持管理義務が明確化され、道路管理者に報告徴収、立入検査等の権限が新たに付与されました。
道路占用者におかれましては、次の点にご留意いただき、道路占用物件の適切な維持管理にご協力をお願いいたします。
建設局/土木部/土木総務課 路政係
電話番号:048-829-1486 ファックス:048-829-1988