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更新日付:2023年3月30日 / ページ番号:C059195

道路法第37条に基づく新たな電柱の道路占用の制限について

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1 道路法第37条に基づく新たな電柱の道路占用の制限について

災害が発生した際、道路上に設置された電柱が倒壊し、緊急車両等の通行や地域住民等の避難に支障をきたすことがないよう、道路法第37条の規定に基づき防災上の重要な道路において、平成30年5月1日から新たな電柱の道路占用を制限しておりますが、令和5年4月1日より制限区域を追加します。

2 新たな電柱の道路占用を制限する区域

さいたま市が管理する下記の道路上での占用を制限します。

(1) 平成30年5月1日から

道路の種類

道路の名称

国 道

122号の一部、122号バイパスの一部、463号の一部、463号バイパス

県 道

さいたま川口線の一部、さいたま春日部線、さいたま菖蒲線、

川口上尾線、さいたま東村山線、越谷岩槻線の一部、さいたまふじみ野所沢線の一部、

さいたま鴻巣線の一部、さいたま幸手線、大宮停車場線、

さいたま鳩ヶ谷線の一部、蓮田杉戸線、さいたま北袋線、

鴻巣桶川さいたま線、曲本さいたま線の一部、新方須賀さいたま線の一部、

宗岡さいたま線の一部、上野さいたま線の一部、蒲生岩槻線の一部、大和田停車場線、

岩槻停車場線

市 道

C第100号線、C第139号線の一部、C第296号線、D第44号線

D第167号線の一部、D第198号線、D第226号線、D第287号線の一部、

E第96号線の一部、E第266号線の一部、G第1号線、

G第3号線の一部、M第20号線の一部、M第28号線の一部、

第1号線の一部、第213号線の一部、第713号線、第715号線、

第718号線、10656号線の一部、10709号線の一部、

11265号線の一部、20160号線、22088号線、22089号線、30122号線、

30461号線の一部、30492号線の一部、30512号線の一部、30925号線、

32546号線、32827号線の一部、40009号線、40033号線、40034号線の一部、41592号線

(2) 令和5年4月1日から

道路の種類

道路の名称

県 道

さいたま川口線の一部 、さいたま鴻巣線の一部 、朝霞蕨線の一部 、大谷本郷さいたま線の一部

市 道

A第384号線、J第385号線、L第11号線の一部、第5号線、21952号線、

30023号線の一部、30845号線の一部、40463号線、40583号線の一部、

イワ106号線の一部、イワ119号線

位置図、平面図については、関連ダウンロードファイルを参照願います。

3 制限の対象とする占用物件

電柱(支線・支柱・電線等は含みません。)
※ 既存の電柱は、当面の間占用を認めます。

4 例外措置

下記の(1)または(2)の場合で、直ちに道路区域外に用地の確保ができない場合は、原則2年間に限り仮設の電柱を認めます。

(1)災害又は事故が原因で、現に供給されていた電力・通信サービスが途絶えた場合
(2)宅地開発又は商業施設や工場の新規建設等が原因で、新たに電力・通信サービスが必要となった場合

5 問い合わせ先

〒330-9588 さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号 さいたま市役所11階
土木部 土木総務課 路政係 TEL:048-829-1486 FAX:048-829-1988
・西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区内でのお問い合わせ
さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所6階
北部建設事務所 土木管理課 管理係 TEL:048-646-3199 FAX:048-646-3265

・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区内でのお問い合わせ
〒338-8686 さいたま市中央区下落合5-7-10 中央区役所内
南部建設事務所 土木管理課 管理係 TEL:048-840-6198 FAX:048-840-6265

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この記事についてのお問い合わせ

建設局/土木部/土木総務課 路政係
電話番号:048-829-1486 ファックス:048-829-1988

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