ページの本文です。
更新日付:2023年4月11日 / ページ番号:C030729
令和5年度より、以下の案内のとおり、特例屋外広告業の届出を電子メールでも受け付けます。
また、申請に必要な書類等のうち、返信用封筒が不要となりました。
届出のメール受付について(PDF形式 283キロバイト)
特例届出制度とは、埼玉県において屋外広告業の登録を受けている方が、その旨をさいたま市に届け出ることにより、本市の登録を受けたものとみなし、さいたま市内での屋外広告業を行うことができる制度です。なお、届出には手数料がかかりません。
(補足)【現在さいたま市に登録されている内容】
以下の資料を提出してください。
必要な書類
特例屋外広告業届出書[様式第36号](PDF形式 613キロバイト)(記入例付)
特例屋外広告業届出書[様式第36号](ワード形式 1,132キロバイト)(記入例付)
【注意】記入ミスが多くなっています。修正により再提出をしていただくと、届出済証の交付が遅れますので、
必ず記入例を参照し、届出書を作成してください。
特例届出をさいたま市に届出した後、以下の内容に変更がある場合は、特例屋外広告業変更届出書[様式38号]をさいたま市へ提出する必要があります。
なお、埼玉県への登録内容に変更がある場合は、先に埼玉県への変更届出を行う必要があります。
変更に必要な書類 変更に係る事項 |
特例屋外広告業変更届出書[様式38号] | 埼玉県の 登録事項変更届出書のコピー (補足2) (県の受付印のあるもの) |
埼玉県の (補足3) (更新した際の登録通知) |
業務主任者の資格を証する書面のコピー | [様式36号]の裏面 |
---|---|---|---|---|---|
・会社の名称(個人の氏名) ・会社(個人)の住所(補足1) ・会社の代表者 |
○ | ○ | ― | ― | ― |
・営業所の名称 ・営業所の所在地 |
○ | ― | ― | ― | ○ |
・業務主任者 | ○ | ― | ― | ○ | ○ |
・埼玉県の登録番号、 登録年月日、有効期間満了年月日 (県の更新登録をした場合) |
○ | ― | ○ | ― | ― |
(補足1) 営業所の所在地が同じ場合、会社の住所変更時には営業所の所在地の変更も必要です。
(補足2) 埼玉県に提出する変更届出書のコピーに、埼玉県の受付印をもらってください。
(補足3) 埼玉県の登録を更新した際に県から送付される通知書のコピー
特例屋外広告業変更届出書[様式第38号](PDF形式 773キロバイト)(記入例付)
特例屋外広告業変更届出書[様式第38号](ワード形式 674キロバイト)(記入例付)
【注意】記入ミスが多くなっています。修正により再提出をしていただくと、届出済証の交付が遅れますので、
必ず記入例を参照し、届出書を作成してください。
個人、法人ともに、特例届出による屋外広告業等の登録を抹消する場合は、特例屋外広告業廃止届出書[様式39号]を提出してください。
特例屋外広告業廃止届出書記入例[様式第39号](PDF形式 660キロバイト)
特例屋外広告業廃止届出書[様式第39号](PDF形式 35キロバイト)
特例屋外広告業廃止届出書[様式第39号](ワード形式 33キロバイト)
届出の際は、直接、メール又は郵送で次の窓口へ提出してください。
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号
都市局都市計画部都市計画課 まちなみ・景観係
電話番号 048-829-1409
ファックス 048-829-1979
メールアドレス:okugai-gtouroku@city.saitama.lg.jp
都市局/都市計画部/都市計画課 まちなみ・景観係
電話番号:048-829-1409 ファックス:048-829-1979