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更新日付:2026年4月1日 / ページ番号:C030729

屋外広告業登録における特例制度について

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特例屋外広告業の届出について

1.【オンライン申請】
令和8年4月1日より、オンライン申請が可能となりました。

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特例屋外広告業届出書(新規登録)(新しいウィンドウで開きます)
特例屋外広告業変更届出書(変更)(新しいウィンドウで開きます)
特例屋外広告業廃止届出書(廃止)(新しいウィンドウで開きます)

※紙による書類の送付を希望される場合は、別途、返信用封筒を送付してください。
※返信用封筒の郵送料金が不足していた場合は、受取人払い(事業者負担)となりますのでご注意ください。

2.【郵送又は持参】
・紙による届出も、引き続き可能です。
・返信用封筒(長形3号、またはクリアファイル等で折り曲げずに送付する必要がある場合は角形2号) に必要な郵送料金分の切手を貼付
し、宛先をご記入のうえ、都市計画課までご送付ください。
・郵送料金が不足していた場合は、受取人払い(事業者負担)となりますのでご注意ください。

詳しくはこちら→ オンライン申請について(PDF形式 431キロバイト)

1.特例届出制度とは

特例届出制度とは、埼玉県において屋外広告業の登録を受けている方が、その旨をさいたま市に届け出ることにより、本市の登録を受けたものとみなし、さいたま市内での屋外広告業を行うことができる制度です。なお、届出には手数料がかかりません。

2.特例届出制度に係る手続きの内容

(1)現在、さいたま市へ登録していない方

1 今後、さいたま市内と埼玉県内(さいたま市を除く)で屋外広告業を行う場合

  • 埼玉県へ登録を行った後、すみやかにさいたま市へ特例届出を提出してください。

2 今後、さいたま市内のみで屋外広告業を行う場合

(2)現在、さいたま市に登録している方

1 既に埼玉県に登録をしている場合

  • 現在の市の登録有効期限までは有効です。
  • 有効期限が切れる前までにさいたま市へ特例届出を提出してください。
  • ただし、現在さいたま市に登録されている内容に変更等があった場合は、すみやかに、さいたま市へ特例届出を提出してください。

(補足)【現在さいたま市に登録されている内容】

  1. 氏名(法人の場合は名称、代表者の氏名)、住所
  2. 営業所の名称、所在地
  3. 会社の役員
  4. 法定代理人の氏名、住所(登録者が未成年の場合)
  5. 業務主任者の氏名、所属する営業所

2 これから埼玉県に登録される場合

  • 現在の市の登録有効期限までは有効です。
  • 有効期限が切れる前までに、埼玉県に登録をした際には、すみやかにさいたま市へ特例届出を提出してください。

3 今後も、さいたま市内のみの営業で、埼玉県への登録をしない場合

  • 特例届出の対象にはなりません。
  • 更新をされる方は有効期限の1ヶ月前までに更新申請をしてください。詳しくは屋外広告業登録制度についてをご覧ください。

3.特例届出の手続きについて

お知らせ

〈ご注意〉行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

(1)特例届出を提出する場合(新規登録・様式第36号)

以下の資料を提出してください。

必要な書類

  • 特例屋外広告業届出書[様式36号] 
  • 埼玉県の屋外広告業登録通知書のコピー 
  • 業務主任者の資格を証する書面のコピー(営業所ごとに選任してください)
  • 届出者の住所以外への返送を希望する場合はその旨がわかる書類
※申請者以外が手続きをする場合、委任状(署名又は記名・押印)の添付が必要です。
 

特例屋外広告業届出書[様式第36号](PDF形式 613キロバイト)(記入例付)
特例屋外広告業届出書[様式第36号](ワード形式 1,132キロバイト)(記入例付)

注意】記入ミスが多くなっています。修正により再提出をしていただくと、届出済証の交付が遅れますので、
必ず記入例を参照し、届出書を作成してください。

(2)特例届出の変更届出が必要な場合(埼玉県の登録番号等の変更・様式第38号)

特例届出をさいたま市に届出した後、以下の内容に変更がある場合は、特例屋外広告業変更届出書[様式38号]をさいたま市へ提出する必要があります。
なお、埼玉県への登録内容に変更がある場合は、先に埼玉県への変更届出を行う必要があります。

  1. 会社の名称、住所、代表者の変更(個人の氏名、住所)
  2. 営業所の名称、所在地の変更
  3. 業務主任者の変更
  4. 埼玉県の登録番号、登録年月日、有効期間満了年月日(埼玉県の登録を更新した場合など)

変更内容により、特例届出の変更届出に必要な書類(表中の印のもの)を提出してください。
また、届出者の住所以外への返送を希望する場合はその旨がわかる書類を提出してください。


変更に必要な書類一覧
変更に係る事項  
特例屋外広告業変更届出書 
[様式第38号]  
埼玉県の
登録事項変更届出書のコピ ー
     
(補足2)
(埼玉県の受付印つき) 
埼玉県の
登録通知書のコピー 
  
(補足3)
(更新した際の
登録通知)    
業務主任者の
資格を証する書面のコピー  
[様式第36号]
の裏面     
返信用封筒
*紙による書類の送付を希望する場合(届出済証の送付など)
※長形3号または角形2号に切手を貼付する
・会社の名称(個人の氏名) 
・会社(個人)の住所
・会社の代表者
・営業所の名称
・営業所の所在地
・業務主任者
・埼玉県の登録番号、登録年月日、有効期間満了年月(県の更新登録をした場合)

(補足1) 営業所の所在地が同じ場合、会社の住所変更時には営業所の所在地の変更も必要です。
(補足2) 埼玉県に提出する変更届出書のコピーに、埼玉県の受付印をもらってください。
(補足3) 埼玉県の登録を更新した際に県から送付される通知書のコピー

※申請者以外が手続きをする場合、委任状(署名又は記名・押印 )の添付が必要です。

特例屋外広告業変更届出書[様式第38号](PDF形式 773キロバイト)(記入例付)
特例屋外広告業変更届出書[様式第38号](ワード形式 674キロバイト)(記入例付)

【注意】記入ミスが多くなっています。修正により再提出をしていただくと、届出済証の交付が遅れますので、
必ず記入例を参照し、届出書を作成してください。

(3)特例届出に係る廃止届が必要な場合(廃止・様式第39号)

個人、法人ともに、特例届出による屋外広告業等の登録を抹消する場合は、特例屋外広告業廃止届出書[様式39号]を提出してください。
特例屋外広告業廃止届出書記入例[様式第39号](PDF形式 660キロバイト)
特例屋外広告業廃止届出書[様式第39号](PDF形式 35キロバイト)
特例屋外広告業廃止届出書[様式第39号](ワード形式 33キロバイト)

※申請者以外が手続きをする場合、委任状(署名又は記名・押印 )の添付が必要です。

4.届出の窓口について

届出の際は、オンライン申請、郵送又は持参で次の窓口へ提出してください。
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号
都市局都市計画部都市計画課 まちなみ・景観係
電話番号 048-829-1409
ファックス 048-829-1979

この記事についてのお問い合わせ

都市局/都市計画部/都市計画課 まちなみ・景観係
電話番号:048-829-1409 ファックス:048-829-1979

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