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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C113751

令和6年度 はかりの定期検査について

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令和6年度 はかりの定期検査について

検査の対象となるはかりは、検定証印等の付された、取引・証明に使われている「はかり」になります。
さいたま市では、市内をA地区とB地区の2地区に分け、毎年交互に検査を実施しています。
なお、検査の一部を一般社団法人 埼玉県計量協会に委託しています。


令和6年度(2024年度)は
B地区…中央区 桜区 浦和区 南区 緑区 が対象となります。
所在場所(巡回)検査
移動が困難な大型のはかりや、精度低下を招くおそれのあるはかり(電気式はかり等)については、はかりのある場所へ出向き検査します。
検査に先立って、前回(2年前)検査を受けた事業所等に対し、事前調査を実施いたします。これは現在のはかりの使用状況及び市の検査の希望の有無等を確認するために行うものです。市ではこの事前調査をもとに検査計画を立てて検査を実施しますので、ご協力をお願いいたします。(市の検査を希望しない場合は、別途計量士に依頼する等検査を行ってください)
検査の実施時期につきましては、ハガキにて通知します。(委託先の埼玉県計量協会が検査を実施するところは、同協会から実施時期を通知します)
検査日時の指定はできませんのでご了承ください。また、土日祝日や早朝夜間の検査は行っておりませんのでご協力をお願いいたします。
特定の日時に受検希望の場合は「定期検査に代わる計量士による検査(代検査)」の利用をご検討ください。
計量士の名簿は一般社団法人埼玉県計量協会のホームページに載っています。
www.saikeikyou.or.jp/(新しいウィンドウで開きます)

集合検査
機械式のはかり(電気式でないはかり)の検査は、公共施設等の敷地内を集合検査会場として検査を実施します。
さいたま市では例年、9月から10月にかけて実施しています。
持込検査
機械式はかり・電気式はかりとも、持ち運びができるものについては、計量検査所にお持ち込みいただければ随時検査を行っております。ご希望の場合、事前に日程調整等連絡をお願いいたします。
はかりを持ち込む際、移動時の振動で精度低下を招く可能性がありますのでご注意ください。

前回、検査を受けたはかりで、下のシールが貼付されているものは令和6年度の検査の対象です。

【令和6年度対象】
1
シール下部のマル’23の横に123の数字が付してあるものは令和6年度(2024年度)の検査の対象になります。シールは年表記ですが、検査は年度単位で実施しているためです。
マルの中の数字は検査を受けた年(西暦)の下2ケタの数、横の黒数字は月を表します。
上の見本では、左から2022年(令和4年)7月、2023年(令和5年)1月に検査を受けたことを表しています。
また免除シールは新品等の理由で、前回検査が免除となったはかりに貼付しています。(今年度は検査の対象になります)

検査手数料
検査には手数料が必要です。受検時に現金にてお支払いをお願いいたします。
手数料は、はかりの種類や能力に応じて定められています。詳細はダウンロードファイルを参照してください。

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この記事についてのお問い合わせ

経済局/商工観光部/経済政策課計量検査所 
電話番号:048-652-6811 ファックス:048-652-6819

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