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更新日付:2024年12月13日 / ページ番号:C118041

国によるIT導入支援事業者の取消に伴う「さいたま市生産性革命推進事業効果促進補助金(IT導入補助金の上乗せ)」の交付決定の取消について

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国が一部のIT導入支援事業者(令和5年度及び令和6年度登録)について登録取消を行ったことに伴い、本市で令和5年度に実施した「さいたま市生産性革命推進事業効果促進補助金(以下、「効果促進補助金」という)」のうち、以下の「対象者」に該当する場合にはその交付決定を取り消す場合がございます。対象者に該当する場合には、経済政策課までお問い合わせください。

※その他注意事項
「効果促進補助金」は、「さいたま市補助金等交付規則」に基づき実施しています。補助金に係る財産については処分の制限(同規則第20条)等ございますので、適切に管理いただくようお願いします。

対象者

以下の1と2のいずれの条件にも該当する者
1.国のIT導入補助金の上乗せ補助として「効果促進補助金」の交付を受けている
2.国で登録取消となったIT導入支援事業者による支援を受けている

※国で登録取消となったIT導入支援事業者についてはこちら

(参考)令和5年度に実施した「さいたま市生産性革命推進事業効果促進補助金」の詳細

国の「ものづくり補助金」、「IT導入補助金」、「事業承継・引継ぎ補助金」、「小規模事業者持続化補助金」の交付決定を受け、事業完了した中小企業者に対し、自己負担額の一部を補助するもの。

補助上限額

(1)ものづくり補助金 200万円

(2)IT導入補助金 50万円

(3)事業承継・引継ぎ補助金 50万円

(4)小規模事業者持続化補助金 10万円

補助率

自己負担額の 1/2

(国の補助対象経費-国の補助額-本補助金以外の補助金額)× 補助率( 1/2 )

補助対象経費

国で定める各補助金の補助対象経費に準じる

この記事についてのお問い合わせ

経済局/商工観光部/経済政策課 支援係
電話番号:048-829-1362 ファックス:048-829-1944

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