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更新日付:2023年10月12日 / ページ番号:C038978
「農業経営基盤強化促進法」が一部改正され、令和5年6月に埼玉県の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」が変更されたことに伴い、さいたま市では「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下、「基本構想」)」の変更を行いました。
基本構想は、今後の本市の農業施策の実施に伴い、農業が職業として選択し得る魅力と、やりがいのあるものとなるよう、将来(概ね10年後)の農業経営の発展の目標を明らかにし、効率的かつ安定的な農業経営を育成することを目的に定めたものです。
具体的な経営の指標は、他市町及び埼玉県の指標、また、本市で展開されている優良な経営の事例を踏まえながら、地域における他産業従事者並みの生涯所得に相当する年間農業所得(主たる農業従事者1人当たり560万円程度)年間総労働時間(主たる農業従事者1人当たり1,800時間程度)の水準を確保できるような経営が本市農業生産の相当部分を担うような農業構造を確立していくことを目指します。
(1)「農業を担う者の確保及び育成に関する事項」の追加
(2)「効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標」の変更
(3)「農用地の効率的かつ総合的な利用に関する事項」の追加
(4)「第18条第1項の協議の場の設置の方法、第19条第1項に規定する地域計画の区域の基準その他第4条第3項第1号に掲げる
事業に関する事項」の追加
基本構想は以下の事項が明記されています。
第1 農業経営基盤の強化の促進に関する目標
第2 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標
第3 新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の指標
第4 第2及び第3に掲げる事項のほか、農業を担う者の確保及び育成に関する事項
第5 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の効率的かつ総合的な
利用に関する事項
第6 農業経営基盤強化促進事業に関する事項
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