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更新日付:2013年12月24日 / ページ番号:C002620
(平成18年7月7日市長公室長決裁)
第1条 このガイドラインは、さいたま市ホームページのページデザイン、ユーザビリティ及びアクセシビリティを保持するため、さいたま市ホームページ広告取扱要領(平成18年7月7日市長公室長決裁)第4条第2項に規定する広告表現に関する基準として定めるものとする。
第2条 次の表現を含んだバナー広告は、ユーザーの意思に反した動きをしたり、ユーザーに誤解を与えたりするおそれがあるため、禁止とする。
(1) 「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン
(2) アラートマーク(警告表示)
(3) ラジオボタン(選択肢の表示)
(4) テキストボックス(入力できるように見えるもの)
(5) プルダウンメニュー(下に選択肢があるように見えるもの)
第3条 GIFアニメを用いる場合は、ユーザーに不快感を与えないようにするため、次のとおりとする。
(1) コントラスト(明度差)の強い画面の反転表示が継続するものは禁止とする。
(2) 画面の大部分の領域が切り替わるものは、切替えの間隔を2秒以上とする。
(3) 画面が点滅するものは、点滅間隔を0.4秒以上とする。
第4条 バナー広告の画像には、内容を的確に示すため、ALT属性を付けるものとする。
第5条 次の表現については、ユーザーがさいたま市ホームページのコンテンツの一部であるかのように混同するおそれがあるため、禁止とする。
(1) さいたま市ホームページと類似する色調及び字体を使用するもの
(2) ユーザーが本市の事業であると錯誤しやすいもの
第6条 文字色と背景色のコントラストは十分にとり、背景に模様のある画像や写真などを使用する場合は、文字の周りを縁取るなどして、文字を読みやすくするよう配慮しなければならない。
第7条 文字やイラスト等の解像度については適正な処理を行い、鮮明に見えるようにしなければならない。
このガイドラインは、平成18年7月14日から施行する。
市長公室/秘書広報部/広報課
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