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更新日付:2026年9月2日 / ページ番号:C133049
川通地区の土地区画整理組合を設立しようとする者から、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第19条第1項に規定する申請がありましたので、事業施行区域について縦覧します。
なお、施行区域内の宅地について未登記の借地権を有する方は、同法第19条第3項の規定に基づき、この公告があった日から一ヶ月以内にさいたま市長に対し、その借地権の目的となっている宅地の所有者と連署し、又はその借地権を証する書面を添えて、国土交通省令定めるところにより、当該書面をもってその借地権の種類及び内容を申告してください。
【縦覧期間】
令和8年8月18日(火)~令和8年8月31日(月)
※午前8時30分~午後5時15分(土日を含む)
【縦覧場所】
さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市役所5F
経済局 商工観光部 産業展開推進課
経済局/商工観光部/産業展開推進課 産業拠点整備係
電話番号:048-829-1356 ファックス:048-829-1944