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更新日付:2026年9月2日 / ページ番号:C133049

川通地区の事業施行区域の縦覧及び借地権の申告について

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 川通地区の土地区画整理組合を設立しようとする者から、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第19条第1項に規定する申請がありましたので、事業施行区域について縦覧します。
 なお、施行区域内の宅地について未登記の借地権を有する方は、同法第19条第3項の規定に基づき、この公告があった日から一ヶ月以内にさいたま市長に対し、その借地権の目的となっている宅地の所有者と連署し、又はその借地権を証する書面を添えて、国土交通省令定めるところにより、当該書面をもってその借地権の種類及び内容を申告してください。

施行区域の縦覧【終了しました】

 【縦覧期間】
  令和8年8月18日(火)~令和8年8月31日(月)
  ※午前8時30分~午後5時15分(土日を含む)
 【縦覧場所】
  さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市役所5F
  経済局 商工観光部 産業展開推進課

未登記借地権の申告について

 区域内の宅地に未登記の借地権をお持ちの方は、期間内に下記提出先へ申告書を提出してください。
 ※申告書の様式は、縦覧場所にございます
 ※詳細は産業展開推進課まで、お問い合わせください
 
 【申告期間】
  令和8年8月18日(火)~令和8年9月17日(木)
  ※午前8時30分~午後5時15分(縦覧期間中は土日含む、縦覧期間外は土日除く)
 【提出先】
  縦覧場所と同じ
 

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この記事についてのお問い合わせ

経済局/商工観光部/産業展開推進課 産業拠点整備係
電話番号:048-829-1356 ファックス:048-829-1944

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