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更新日付:2025年6月3日 / ページ番号:C114945

産業集積拠点候補地区について

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浦和IC西側地区(緑区)

コンセプト
「広域的な交通利便性」の強みを活かし、物流拠点を創出する
手法
既存の個別付議基準「指定幹線道路の沿道における特定流通業務施設」(都市計画法第34条第14号)による開発を想定
行政の関わり方
開発許可基準を整理する(指定幹線道路の指定範囲の追加等)
対象業種
物流施設(特定流通業務施設【物流総合効率化法の倉庫】のみ)
これまでの主な動き
令和2年1月 都市計画法第34条第14号に基づく審査会基準に定める指定幹線道路の指定範囲追加
令和5~6年 民間企業2社による建設工事着手
令和7年4月 民間企業1社により、倉庫1棟の供用開始

吉野原工業団地東側地区(北区)

コンセプト
市内企業の事業拡大等の受け皿や新たな企業の進出地として、吉野原工業団地の拡充を図る
手法
市街化調整区域における地区計画制度を想定
行政の関わり方
開発許可基準を制定する
対象業種
研究開発施設、製造業(隣接する工業団地の拡大を想定)

川通地区(岩槻区)

コンセプト
「広域的な交通利便性」と「大消費地への近接性」の強みを活かし、さいたま市東部の工業・流通系産業の集積拠点を創出する
手法
市街化区域への編入と併せた、土地区画整理事業を想定(業務代行方式)
行政の関わり方
市街化区域編入手続(都市計画手続き)、事業具現化に向けた合意形成の支援、事業推進に向けた支援を行う
対象業種
製造業、物流施設
これまでの主な動き
令和4年  6月 さいたま市川通地区土地区画整理組合設立準備会が設立
令和4年11月 同準備会の業務代行予定者として、株式会社竹中土木・野村不動産株式会社・昭和株式会社のグループに決定

首都高北伸・宮前地区(西区)

コンセプト
駅近での人材の集めやすさと、新大宮上尾道路(首都高延伸)の整備を契機とした「広域的な交通利便性」と「大消費地への近接性」の強
みを活かした研究開発施設・工業・流通系産業の集積拠点を創出する
手法
市街化区域への編入と併せた、土地区画整理事業を想定(業務代行方式)
行政の関わり方
市街化区域編入手続(都市計画手続き)、事業具現化に向けた合意形成の支援、事業推進に向けた支援を行う
対象業種
研究開発施設、製造業、物流施設
これまでの主な動き
令和3年10月 さいたま市宮前地区土地区画整理組合設立準備組合が設立
令和7年  4月 都市計画の変更及びさいたま市宮前土地区画整理組合の設立が認可
令和7年  5月 同組合の業務代行者として、戸田建設株式会社が決定

首都高北伸・清河寺北地区(西区)

コンセプト
新大宮上尾道路(首都高延伸)の整備を契機とした「広域的な交通利便性」と「大消費地への近接性」の強みを活かした工業・流通系産業
の集積拠点を創出する
手法
市街化区域への編入と併せた、土地区画整理事業を想定(業務代行方式)
行政の関わり方
市街化区域編入手続(都市計画手続き)、事業具現化に向けた合意形成の支援、事業推進に向けた支援を行う
対象業種
製造業、物流施設

田島地区(桜区)

コンセプト
駅近での人材の集めやすさ及び「広域的な交通利便性」と「大消費地への近接性」の強みを活かした研究開発施設・工業・流通系産業の集
積拠点を創出する
手法
1.市街化区域への編入と併せた、土地区画整理事業を想定(業務代行方式)
2.市街化調整区域における地区計画制度
のいずれかを想定
行政の関わり方
1.市街化区域編入等の都市計画手続、事業推進支援を行う
2.開発許可基準の制定(都市計画法第34条第10号)
※手法1・2に応じてそれぞれ対応
対象業種
研究開発施設、製造業、物流施設

新規地区の選定

産業集積拠点創出候補地区として、新たに下記地区を選定しました。
A 丸ヶ崎地区(見沼区)
B 宮ヶ谷塔地区(見沼区)
C 笹久保地区(岩槻区)
D 国道122号延伸地区(岩槻区)
※いずれの地区名も仮称、詳細の範囲や整備手法等については、令和7年度以降に検討していきます
 

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経済局/商工観光部/産業展開推進課 産業拠点整備係
電話番号:048-829-1356 ファックス:048-829-1944

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