メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2025年5月30日 / ページ番号:C121765

【追加募集のご案内】令和7年度さいたま市農業振興事業費補助金制度(シェアリングサービス)について

このページを印刷する

「令和7年度さいたま市農業振興事業費補助金制度(シェアリングサービス)」について追加募集を行います。

1.追加募集を行う補助事業の概要

事業名
(事業種目)
補助事業の概要 補助対象経費 対象者 補助率
農業施設機械共同利用支援事業
(シェアリングサービス)
本市との包括連携事業者が実施する農業機械のシェアリングサービスの利用 使用料 認定農業者、認定新規就農者、市内在住で本市が実施する農業研修を受講しているまたは受講を修了した者 2分の1以内
上限10万円

2.追加募集にあたっての注意点

(1)事業者からの随時申請受付とし、予算満額に達した時点で受付終了とします。

(2)今年度既に申請した事業について再度申請はできません。

3.交付対象者

認定新規就農者
農業経営基盤強化促進法の規定に基づき、青年等就農計画を提出し認定を受けた市内在住の農業者
認定農業者
農業経営基盤強化促進法の規定に基づき、農業経営改善計画を提出し、認定を受けた市内在住の農業者 
市内在住で本市が実施する農業研修を受講しているまたは受講を修了した者

4.申請手続きの流れ

補助金の申請から交付までの流れは次のとおりです。なお、途中で変更や取下げが発生した場合は、この限りではありません。
申請フロー図

5.申請書類及び記入例集

申請に必要な書類については、下記からダウンロードのうえご利用ください。
農業振興事業費補助金様式集(ワード形式 22キロバイト)
任意様式(宣誓書)(ワード形式 23キロバイト)
任意様式(事業計画書・収支予算書)(ワード形式 18キロバイト)
任意様式(成果報告書・収支決算書)(ワード形式 19キロバイト)
記入例
記入例(シェアリングサービス)(PDF形式 345キロバイト)

6.その他(注意点等)

・予算の範囲内で補助するため、事業ごとの総申請額が予算額を上回った場合、補助金交付申請額より補助金交付決定額が下回る場合があります。
・補助対象経費の支払いにクレジットカードを使用し、ポイントが付与された場合、あるいは、補助対象経費の支払いを現金で行い、ポイントカードにポイントが付与された場合は、その支払いをした経費は補助の対象となりません。
・事業実施後は、速やかに実績報告書の提出をお願いします。

7.書類提出及び問合せ先

農業政策課
浦和区常盤6-4-4 本庁舎7階
Tel 829-1376(農業政策係)
Tel 829-1378(生産振興係)
Fax 829-1944(共通)

農業者トレーニングセンター
緑区大崎3156-1
Tel 878-2026
Fax 878-2027

見沼グリーンセンター
北区見沼2-94
Tel 664-5915
Fax 651-0962 

地図情報をスキップする。

地図情報

地図をご覧になる場合は、下記リンクをクリックしてください。(Googleマップが新しいウィンドウで開きます。)

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

経済局/農業政策部/農業政策課 生産振興係
電話番号:048-829-1378 ファックス:048-829-1944

お問い合わせフォーム