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更新日付:2025年4月17日 / ページ番号:C041180
農地の耕作を目的とした売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないで行う行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業による方法もあります。
詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
全部効率利用要件 |
今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。 →世帯員等の労働力、農業用機械の所有状況、農業経験などを総合的に勘案し、農地取得後に効率的に農業経営できるかを判断します。また、所有または借りている農地、および今回の申請地が適切に管理されている必要があります。(適切に管理されていない農地がある場合は是正) |
農作業常時従事要件 |
申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること。 →申請者又は世帯員等が、必要な農作業に常時従事(原則、年間150日以上)する必要があります。ただし、年間150日以下の農作業で十分に耕作できる場合などは年間150日を下回っていても要件を満たしていると認められる場合があります。 |
地域との調和要件 |
今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。 →例えば水利調整に参加しない、無農薬栽培の取組が行われている地域で農薬を使用するなど、農地の集団化、農作業の効率化に支障を生じさせる恐れがある場合は許可できません。また、申請地が地域計画内にある場合、その地域の担い手として位置づけられていない方からの申請にあたっては協議が必要となり、計画の達成に支障が生ずる恐れがあると認められる場合は許可することはできません。 |
※法人の場合は要件が異なります。
令和5年度法改正により、農業従事者以外の方が家庭菜園などを目的に農地を取得できるようになりました。農地は農地法によって守られており、所有者は適切に管理する責務があります。農地の売買、貸し借り、転用などには農業委員会の許可を得たり手続きを行う必要があります。また、農用地区域に位置する農地は原則転用できませんので、相続が発生したのちは相続人が農地として管理することになります。一度取得すると手放すことが難しい農地もありますので、取得前に相続後のこともよくご検討ください。
農業委員会事務局/農地調整課
電話番号:048-829-1903 ファックス:048-829-1966