1 趣旨
- 介護サービス事業者は、要介護者や要支援者の人格を尊重するとともに、介護保険法又は介護保険法に基づく命令を遵守し、要介護者や要支援者のため忠実にその職務を遂行する義務があります。
- この義務が履行されるよう、介護サービス事業者は業務管理体制を整備するとともに、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければなりません。
- さいたま市では、業務管理体制に係る届出を行った介護サービス事業者に対し、定期的に確認検査(一般検査)を実施しています。
2 目的
- この検査は、介護サービス事業者が適切な業務管理体制を整備しているかどうかを確認し、問題点があればその原因を検証することを通じて、介護サービス事業者が法令遵守の意義及び重要性を再認識し、今後自ら業務管理体制を整備・強化していくよう意識付けを行うことを目的としています。
3 対象となる介護サービス事業者
- さいたま市から通知「業務管理体制の整備に関する届出内容の確認について」の送付を受けた介護サービス事業者
4 実施方法
- 業務管理体制確認検査表及び添付資料による書面検査の方法により実施します。
- なお、報告内容について確認が必要と認められた場合は、業務管理体制の具体的整備状況や法令遵守に対する認識について、報告を求めることがあります。
5 回答書及び業務管理体制確認検査表の書式
下記からダウンロードしてください。
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