指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の一部業務委託の取扱いについて(令和7年3月5日掲載)
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の一部業務委託について(令和5年6月20日掲載)
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の業務の一部委託については、地域の実情に応じて、既存の地域資源や人材を活用することにより、効果的なサービス提供が可能となる観点から認められています。一部業務委託をすることにより、利用者や委託先の訪問介護事業所にもメリットがあります。
このたび、訪問サービスの一部業務委託ができる適切と認める範囲、一部業務委託を行う場合の取扱い及び留意点を定めましたので掲載いたします。
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の一部業務委託に係る届出について
●はじめて業務委託を開始する場合は、変更届、一部業務委託について記載した運営規程、一部業務委託届出書及び業務委託契約書を提出してください。
●委託内容を変更する(委託先の増減を含む)場合は、一部業務委託届出書 と変更となった業務委託契約書を提出してください。委託内容の変更に伴い、運営規程も変更する場合は 運営規程の変更の届出も行ってください。
●業務委託を終了する場合は、変更届、運営規程及び一部業務委託届出書を提出してください。