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更新日付:2025年4月7日 / ページ番号:C015801
本市が契約した契約金額80万円以上(注釈)の物品等の賃貸借契約(水道局発注のものを除く。)について、その契約を担当する課名、件名、契約金額、契約相手方名などを公表します。
また、随意契約により契約したときは、随意契約により契約した理由を公表します。
なお、公表期間は、1年間としています。
(注釈)月額で契約している場合は、契約月額に契約月数を乗じて得た額が、80万以上となっている契約を公表しています。
さいたま市物品等賃貸借契約情報公表要綱(PDF形式 72キロバイト)
公表は、次のとおり6か月分を取りまとめて、ホームページと調達課窓口にて行います。
(補足)それぞれの契約に関するお問い合わせは、各契約主管課へお願いします。
(補足)それぞれの契約に関するお問い合わせは、各契約主管課へお願いします。
財政局/契約管理部/調達課 物品契約係
電話番号:048-829-1181 ファックス:048-829-1986