ページの本文です。
更新日付:2021年6月3日 / ページ番号:C007776
歯科技工士法による届出を、開設後10日以内に提出してください。
変更後10日以内に、変更の届出をしてください。
なお、歯科技工所の市内での移転や、代替り等により開設者の変更があった場合は、新たに廃止・開設の届出が必要になります。
休止、廃止または再開後10日以内に届出をしてください。
保健衛生局/保健所/保健所管理課 医務係
電話番号:048-840-2207 ファックス:048-840-2228