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更新日付:2022年8月2日 / ページ番号:C022324
無菌調剤室提供薬局の無菌調剤室の共同利用する側の薬局(処方箋を受け付けた薬局)は、開始・変更・取りやめの際、それぞれ以下のとおり保健所へ届出が必要になります。
(平成24年8月22日、薬食発0822第2号厚生労働省医薬食品局長通知)
無菌調剤室提供薬局と処方箋受付薬局の間で共同利用に関して必要な事項を記載した契約書等を事前に取り交わしておくこと。契約書等には、少なくとも以下の内容を含むものであること。
「薬事法施行規則の一部を改正する省令の施行等について(無菌調剤室の共同利用)」薬食発0822第2号、平成24年8月22日厚生労働省通知(PDF形式:173KB)
保健衛生局/保健所/環境薬事課 薬事係
電話番号:048-840-2235 ファックス:048-840-2232