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更新日付:2025年10月29日 / ページ番号:C022324
無菌調剤室提供薬局の無菌調剤室の共同利用する側の薬局(処方箋を受け付けた薬局)は、開始・変更・取りやめの際、それぞれ以下のとおり保健所へ届出が必要になります。
| 様式及び添付書類 | ダウンロード様式 |
|---|---|
| ・変更届書(様式第六) | 変更届書(様式第六)(ワード形式 26KB) |
| ・構造設備の概要 (補足)平面図を別に添付する場合は、図面欄に「別紙のとおり」と記載してください。 |
構造設備の概要(薬局)(ワード形式 52KB) |
| ・無菌調剤室の共同利用にかかる契約書等の写し (無菌調剤室提供薬局の無菌調剤室の共同利用を開始する又は無菌調剤室提供薬局を変更する場合) |
(平成24年8月22日、薬食発0822第2号厚生労働省医薬食品局長通知)
無菌調剤室提供薬局と処方箋受付薬局の間で共同利用に関して必要な事項を記載した契約書等を事前に取り交わしておくこと。契約書等には、少なくとも以下の内容を含むものであること。
「薬事法施行規則の一部を改正する省令の施行等について(無菌調剤室の共同利用)」薬食発0822第2号、平成24年8月22日厚生労働省通知(PDF形式 173KB)
保健衛生局/保健所/環境薬事課 薬事係
電話番号:048-840-2235 ファックス:048-840-2232