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更新日付:2022年8月2日 / ページ番号:C037105
当該薬局又は店舗において販売し、又は授与する医薬品の区分(特定販売を行う医薬品の区分のみを変更した場合を除く。)を変更したときは、以下の書類を用いてその旨を30日以内に保健所へ届け出る必要があります。
なお、変更に伴い、陳列・保管場所等構造設備の概要に変更があった場合は、併せて届け出てください。
保健衛生局/保健所/環境薬事課 薬事係
電話番号:048-840-2235 ファックス:048-840-2232