メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2025年10月29日 / ページ番号:C037105

変更事項:販売・授与する医薬品の区分

このページを印刷する

当該薬局又は店舗において販売し、又は授与する医薬品の区分(特定販売を行う医薬品の区分のみを変更した場合を除く。)を変更したときは、以下の書類を用いてその旨を30日以内に保健所へ届け出る必要があります。
なお、変更に伴い、陳列・保管場所等構造設備の概要に変更があった場合は、併せて届け出てください。

提出書類

厚生労働省が作成した様式を掲載しています。従前のさいたま市様式も使用することができます。
様式及び添付書類 ダウンロード様式
・変更届書(様式第六) 変更届書(様式第六)(ワード形式 26KB)
・構造設備の概要
(補足)平面図を別に添付する場合は、図面欄に「別紙のとおり」と記載してください。
構造設備の概要(薬局)(ワード形式 52KB)
構造設備の概要(店舗)(ワード形式 41KB)

さいたま市様式

構造設備の概要(医薬品)(ワード形式 106KB)
<記載例>構造設備の概要(薬局)(ワード形式 473KB)
<記載例>構造設備の概要(店舗)(ワード形式 212KB)

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/環境薬事課 薬事係
電話番号:048-840-2235 ファックス:048-840-2232

お問い合わせフォーム