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更新日付:2025年2月10日 / ページ番号:C118452

取扱処方箋数の届出

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の13の規定に基づき、薬局の開設者は、毎年3月31日までに、前年における総取扱処方箋数(前年において取り扱った眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋の数にそれぞれ3分の2を乗じた数とその他の診療科の処方箋の数との合計数をいう。)を保健所に届け出なければなりません。届出は紙もしくは電子申請でできます。

ただし、次の場合には、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第17条の規定により、届出を省略することができます。
1.前年において業務を行った期間が3箇月未満である場合
2.前年における総取扱処方箋数を前年において業務を行った日数で除して得た数が40以下である場合

提出書類

取扱処方箋数届書(様式第七)

電子申請URL

検索キーワードに「取扱処方箋数届」と入力し、検索してください。1月1日から3月31日までご利用できます。

https://apply.e-tumo.jp/city-saitama-u/

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/環境薬事課 薬事係
電話番号:048-840-2235 ファックス:048-840-2232

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