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更新日付:2025年9月2日 / ページ番号:C013054
これから薬局製造販売医薬品製造販売業、製造業の許可をお考えの方は、事前に電話又は来所にてご相談ください。
(補足)別途、薬局の許可を取得していることが必須条件です。
薬局製造販売医薬品製造販売業、製造業を業として行う場合には、以下の4つの許可・届出等に係る手続きが必要です。
業種 |
必要書類等 |
ダウンロード様式 |
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薬局製剤 |
・手数料:7,600円 |
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・薬局製剤製造販売業許可申請書(様式第九) |
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・登記事項証明書(原本) (補足)申請者が法人の場合 |
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・申請者(法人にあっては、薬事に関する業務に責任を有する役員)が、精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、医師の診断書 |
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・申請者と総括製造販売責任者の間の雇用契約書の写し等の使用関係を証する書類 |
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・総括製造販売責任者の薬剤師免許証(原本提示) |
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・薬局開設許可証(原本提示+写し提出) |
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薬局製剤 |
・手数料:14,100円 |
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・薬局製剤製造業許可申請書(様式第十二) |
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・登記事項証明書(原本) (補足)申請者が法人の場合 |
||
・申請者(法人にあっては、薬事に関する業務に責任を有する役員)が、精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、医師の診断書 |
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・申請者と製造管理者の間の雇用契約書の写し等の使用関係を証する書類 |
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・製造管理者の薬剤師免許証(原本提示) |
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・器具一覧 |
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・登録試験検査機関との契約書 (原本提示+写し提出) |
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製造販売 |
・手数料:1品目につき130円 |
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・承認申請書(様式第二十二) |
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・品目表〔承認用〕 |
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・薬局製剤指針 |
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製造販売届 |
・薬局製剤製造販売届書(様式第三十九) |
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・品目表 |
品目表〔承認不要〕 |
薬局製造販売医薬品製造販売業、製造業の許可は6年です。
許可を継続する場合には、下記の提出書類等を揃えて、お手続きをお願いします。
1部(自社控えが必要な場合は、正本+自社控え分)
業種 | 必要書類等 |
ダウンロード様式 |
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薬局製剤 製造販売業 |
・手数料:4,000円 | |
・薬局製剤製造販売業許可更新申請書(様式第十一) | ||
・現在の承認状況を確認できる書類(承認書)(原本+写し) | ||
・許可証(原本) | ||
薬局製剤 製造業 |
・手数料:6,900円 | |
・薬局製剤製造業許可更新申請書(様式第十四) | ||
・登録試験検査機関との契約書(原本+写し) (補足) 登録試験検査機関を利用する場合 |
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・許可証(原本) |
事由の発生後30日以内に、以下の書類を保健所に提出してください。
業種 |
必要書類等 |
ダウンロード様式 |
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薬局製剤製造販売業 |
・廃止届書(様式第八) |
|
薬局製剤製造業 |
・廃止届書(様式第八) |
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製造販売承認 |
・承認整理届書 |
変更後30日以内に、以下の書類を保健所に提出してください。
必要書類等 |
ダウンロード様式 |
---|---|
・薬局製剤製造販売承認事項軽微変更届書(様式第二十四) |
|
・承認書(原本) |
事由の発生後すみやかに、以下の書類を保健所に提出してください。
事項 |
必要書類等 |
ダウンロード様式 |
---|---|---|
追加する場合 |
・手数料:1品目につき130円 |
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・承認申請書(様式第二十二) |
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・品目表〔承認用〕 |
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・薬局製剤指針 |
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削除する場合 |
・承認整理届書 |
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・承認書(原本) |
当該許可では、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第12条第1項に規定された登録試験検査機関を利用する場合、薬局等構造設備規則第1条第14項に規定された設備・器具の一部を省略することができます。
当該例外措置を用いて許可を受ける(又は更新する)場合には、新規・更新を問わず試験検査機関との契約について確認いたします。
契約状況についても別途あらかじめご確認ください。
保健衛生局/保健所/環境薬事課 薬事係
電話番号:048-840-2235 ファックス:048-840-2232