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更新日付:2023年11月29日 / ページ番号:C005472
以下の場合には、届出又は申請が必要です。
様式についてはページ下方「関連ダウンロードファイル」からダウンロードしてください。
業務を廃止、休止した場合、又は休止した薬局等を再開した場合には、30日以内に届出が必要です。
休止、廃止、再開届書(様式第八)
(補足)廃止の場合には、許可証(本証)を添付してください。
許可証の記載事項に変更が生じた場合、「許可証書換え交付申請」の手続きを可能な限り行ってください。
2,600円(現金)
・許可証書換え交付申請書(様式第三)
・許可証(本証)
許可証を破ってしまった、汚してしまった又は失くしてしまった場合、「許可証再交付申請」の手続きを可能な限り行ってください。
3,700円(現金)
許可証再交付申請書(様式第四)
(補足)再交付を受けた後、失くした許可証を発見した時は、直ちに保健所へ返納してください。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の規定に基づき、薬局の開設者は、毎年3月31日までに、前年における総取扱処方箋数(前年において取り扱った眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋の数にそれぞれ3分の2を乗じた数とその他の診療科の処方箋の数との合計数をいう。)を保健所に届け出なければなりません。
ただし、次の場合には、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第17条の規定により、届出を省略することができます。
1.前年において業務を行った期間が3箇月未満である場合
2.前年における総取扱処方箋数を前年において業務を行った日数で除して得た数が40以下である場合
取扱処方箋数届書(様式第七)
保健衛生局/保健所/環境薬事課 薬事係
電話番号:048-840-2235 ファックス:048-840-2232