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更新日付:2024年12月4日 / ページ番号:C113760

中川・綾瀬川等が特定都市河川に指定されました

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特定都市河川の指定について

中川・綾瀬川等流域は、令和6年3月29日に国土交通省により、特定都市河川に指定されました。(指定に関する告示はこちらよりご覧いただけます)
なお、この告示に係る特定都市河川流域については、令和7年6月30日までの間は特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第30条から第43条までの規定は適用されず、令和7年7月1日より全面的に適用されます。

  • さいたま市における特定都市河川の指定範囲は、こちらからご覧いただけます。
  • 特定都市河川流域の基準降雨に関する告示文書は、こちらからご覧いただけます。
  • 特定都市河川浸水被害対策法の概要(リーフレット)については、こちらからご覧いただけます。
ロードマップ
 

「中川・綾瀬川流域水害対策計画(素案)」に対する意見募集の実施及び公聴会の開催について

浸水被害の防止・軽減を図る対策を流域一体で計画的に進めるため、計画の策定主体及び関係機関からなる「中川・綾瀬川流域水害対策協議会」が設立され、法第4条に基づく「流域水害対策計画」の策定に向けて検討を進められています。
このたび、本協議会での検討を踏まえ、「中川・綾瀬川流域水害対策計画(素案)」を作成し、関係する住民の皆様から広くご意見を募集するとともに、中川・綾瀬川特定都市河川流域に在住する皆様からご意見をお聴きする公聴会を開催されることとなりましたので、お知らせいたします。
詳しくは、国土交通省関東地方整備局江戸川河川事務所のウェブページをご覧ください。江戸川河川事務所の意見募集等に関するウェブページはこちらからご確認いただけます。
 

雨水浸透阻害行為の許可について

特定都市河川流域に指定されると、流域内の宅地等以外の土地で行う1,000m2以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が染み込みにくくなる行為)には、さいたま市長の許可が必要になります。※宅地等とは、宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場を指します。
また、雨水浸透阻害行為の許可に際しては、技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。

<対象となる行為>
1.宅地等※にするために行う土地の形質の変更
2.土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
3.ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為
4.ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)
※宅地等とは、宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場を指します。

対象となる行為の例

雨水浸透阻害行為の許可申請の流れ【令和7年7月1日から適用】

手続きの流れや申請様式等を今後掲載する予定です。
 

お問合せ窓口

●許可の申請に関すること

【令和7年6月30日まで】

 さいたま市 建設局 土木部 河川課
 電話番号:048-829-1585
 ファックス:048-829-1988

【令和7年7月1日から(見沼区、岩槻区における雨水浸透阻害行為の場合)】

 さいたま市 建設局 北部建設事務所 河川整備課
 電話番号:048-646-3230
 ファックス:048-646-3229

【令和7年7月1日から (緑区における雨水浸透阻害行為の場合)】

 さいたま市 建設局 南部建設事務所 河川整備課
 電話番号:048-840-6230
 ファックス:048-840-6265

●中川・綾瀬川等における「特定都市河川浸⽔被害対策法」の適⽤に関すること

 国⼟交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 計画課 総合治水係
 電話番号: 04-7125-7318(直通)

●「特定都市河川浸⽔被害対策法」又は制度全般に関すること

 国土交通省 関東地方整備局 流域治水推進サポートセンター
 URL:(関東地整ウェブサイト)https://www.ktr.mlit.go.jp/river/bousai/index00000044.html
 電話番号:048-601-3151(代表)

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この記事についてのお問い合わせ

建設局/土木部/河川課 
電話番号:048-829-1585 ファックス:048-829-1988

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