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更新日付:2024年1月22日 / ページ番号:C001993
埋蔵文化財は、地域の歴史や文化を理解する上で欠くことのできない貴重な文化遺産です。 埋蔵文化財包蔵地の中で土木工事を行う場合には、文化財保護法(昭和25年5月30日法律第214号)の適用を受けます。埋蔵文化財包蔵地内かどうかをご確認のうえ、施工予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当する場合には、埋蔵文化財発掘の届出(土木工事の届出)を行ってください。
市内の埋蔵文化財包蔵地地図及び埋蔵文化財包蔵地一覧表は、教育委員会文化財保護課、各区役所の情報公開コーナーで閲覧できるほか、さいたま市ホームページの「さいたま市地理情報」中の「さいたま市遺跡地図」でもご覧いただけます。また、ファックスや電話でもお問い合わせいただけます。
届出の様式は下からダウンロードできます。表面と裏面に分かれています。A4判の用紙に印刷してご記入ください。
添付いただく書類は、案内図・配置図です。A4判でそれぞれ一枚ずつ添付してください。
以上の1組を文化財保護課に直接お持ちください。郵送での届出は原則的に受け付けておりません。
記入例と添付書類については、下の説明をご覧ください。
第九十二条 土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもって、発掘に着手しようとする日の三十日前までに文化庁長官に届け出なければならない。ただし、文部科学省令の定める場合は、この限りでない。
2 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項の届出に係る発掘に関し必要な事項及び報告書の提出を指示し、又はその発掘の禁止、停止若しくは中止を命ずることができる。
第九十三条 土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする場合には、前条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日前」とあるのは、「六十日前」と読み替えるものとする。
2 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項で準用する前条第一項の届出に係る発掘に関し当該発掘前における埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調査の実施その他の必要な事項を指示することができる。
第九十六条 土地の所有者又は占有者が出土品の出土等により貝づか、住居跡、古墳その他遺跡と認められるものを発見したときは、第九十二条の規定による調査に当たって発見した場合を除き、その現状を変更することなく、遅滞なく、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもって、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合は、その限度において、その現状を変更することを妨げない。
教育委員会事務局/生涯学習部/文化財保護課 埋蔵文化財係
電話番号:048-829-1724 ファックス:048-829-1989