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更新日付:2024年10月3日 / ページ番号:C116141

文化財に関する各種助成・支援制度

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文化財に関する各種助成・支援制度について

文化財に関する各種助成・支援制度について掲載しています。
詳細は、リンク先をご覧ください。
なお、各種助成・支援制度については内容を変更される場合があります。
ご利用の場合は、必ず最新の要項をご確認ください。
 

〔文化庁〕各種助成・支援制度一覧

文化庁が実施する助成及び支援制度を掲載しています。
 
 

〔埼玉県〕各種助成・支援制度一覧

埼玉県が実施する助成及び支援制度を掲載しています。
 
 

〔さいたま市 子ども・青少年政策課 〕青少年による郷土芸能伝承活動補助金

青少年の健全育成を目的とした郷土芸能伝承活動を支援するため、郷土芸能伝承活動を行う団体に対し「さいたま市青少年による郷土芸能伝承活動補助金」を交付します。
なお、さいたま市が交付する他の補助金を受けている場合、本事業の対象外となります。
 
【お問合せ先】
 

〔公益財団法人 三菱財団〕助成について 文化財保存修復事業助成

文化財保護法第二条第1項に規定されている有形文化財のうち、建造物を除く文化財の保存、修復を対象とする助成事業です。
日本国内に所在し、屋内展示が可能なもの、保存、修復に伴う社会的意義の高いものを対象とし、国宝・重要文化財(国指定)の保存、修復は対象外です。
 
 

〔公益財団法人 朝日新聞文化財団〕各種助成一覧

公益財団法人朝日新聞文化財団が実施する助成事業を掲載しています。
 

〔公益財団法人 明治安田クオリティライフ文化財団〕地域の伝統文化分野への助成

古来各地に伝わる「民俗芸能」ならびに「民俗技術」の継承、特に後継者育成のための諸活動に努力している団体または個人を助成対象とする事業です。
 
 

〔公益財団法人 文化財保護・芸術研究助成財団〕助成金の申請について

都道府県指定又は市町村指定文化財で、都道府県又は市町村の補助対象事業として修理等を予定している美術工芸品、建造物文化財又は有形民俗文化財(記念物及び無形文化財は除く)のうち、所有者の負担が大きいものに対する助成。
 
 

〔公益財団法人 新井財団〕歴史的建造物等保存修復助成及び歴史的建造物等保存研究助成

歴史的建造物等保存修復助成

歴史的建造物等の管理、保存修復等の事業への助成及び災害等による被災文化財の復旧事業に対する助成を行う事業です。
原則、国が指定した文化財以外の建造物(歴史的町並保存地区を含む)のうち、補 助対象事業として保存・修復を予定している歴史的建造物及び文化的に価値のある街並みの景観を構築する建物等。また、これらの普及啓発を目的とした催事やイベント 等の費用。
※自然物や自然景観は、登録文化財であっても助成対象となりません。

歴史的建造物等保存研究助成

歴史的建造物等の保存に関する調査研究・成果等に助成を行う事業です。
 
 

〔公益財団法人 住友財団〕文化財維持・修復事業助成

日本国内に所在する、芸術的、学術的に価値のある、後世に継承すべき美術工芸品 (美術工芸品<絵画・彫刻・工芸品・書跡・典籍・古文書・考古資料・歴史資料>)の維持・修復事業を対象に、助成を行うものです。
 
 

〔公益財団法人 ポーラ伝統文化振興財団〕伝統文化ポーラ賞

日本の無形の伝統文化の保存・振興をはかるため、伝統工芸技術、伝統芸能、民俗芸能・行事の各分野で保存・伝承・振興活動および調査・研究活動において、有効な成果が期待できる事業に対し、補助的な援助を行うものです。
 
 

〔公益財団法人 三菱UFJ信託地域文化財団〕助成等事業の概要

地域文化の振興に資する音楽・美術・演劇・伝統芸能といった各分野に対し、助成を行う事業です。
 

伝統芸能に対する助成

各地の伝統芸能の伝承と保存、後継者の育成を図るための公演。
例:伝統芸能祭、舞踊等、能・薪能、人形浄瑠璃、太鼓、お囃子、獅子舞、農村歌舞伎、神楽・雅楽等。

 

〔公益財団法人 カメイ社会教育振興財団〕助成事業について

 1.博物館学芸員等の内外研修に対する助成
 2.博物館に関する国際交流に対する助成
 3.青少年の社会教育活動に対する助成
 4.文化及び芸術等の振興に対する助成
 
 

〔独立行政法人 日本芸術文化振興会〕芸術文化振興基金による助成

芸術の創造又は普及を図る活動、その他の文化振興又は普及を図る活動に助成します。

地域の文化振興等の活動

・歴史的集落・町並み、文化的景観保存活用活動
・民俗文化財の保存活用活動
・伝統工芸技術・文化財保存技術の保存伝承等活動
 
 

〔一般財団法人 沖永文化振興財団〕助成事業

1.我が国各地に所在する芸術文化団体が、自ら主催し、あるいは他の組織・団体と共催し又は他の団体を招聘して実施する伝統民俗芸能公演又は公開事業
2.我が国各地に所在する芸術文化団体等(個人又はグループを含む。)が実施する伝統芸能の保存伝習事業。
上記の2点を対象とする助成事業です。
 
 

この記事についてのお問い合わせ

教育委員会事務局/生涯学習部/文化財保護課 
電話番号:048-829-1723 ファックス:048-829-1989

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