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更新日付:2025年7月10日 / ページ番号:C096927

博物館登録制度

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博物館登録に関する手続

〇登録の審査について

申請に係る博物館が、博物館法第13条第1項各号のいずれにも該当すると認められるときに登録されます。

〇審査事務の流れ

博物館の登録又は博物館相当施設の指定を希望する博物館施設におかれましては、まず、文化財保護課文化財保護係(048-829-1723)に御相談ください。
基本的には、以下の書類を審査出来次第、順次実地調査を進める予定です。なお、博物館の規模等に応じて優先順位が前後することがありますのでご了承ください。

1.登録申請に係る事前相談

2.登録申請・申請受付

3.申請書類の内容の確認・修正依頼

4.学識経験者への意見聴取・実地調査

5.登録審査結果取りまとめ・決定

6.公表

 

〇登録申請に必要な提出書類

博物館登録に必要な提出書類一覧

(様式)
登録申請書(様式第1号)
参考様式1「職務経歴書」
参考様式2「宣誓書(私立館登録用)」

〇審査基準

1.設置者に関する基準

・地方公共団体又は独立行政法人で、以下の(1)の要件を満たすもの。
(1) 博物館法第19条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。

・その他法人で以下の(1)~(4)の要件を満たすもの
(1)博物館を運営するために必要な経済的基礎を有すること。
(2)当該申請に係る博物館の運営を担当する役員が博物館を運営するために必要な知識又は経験を有すること。
(3)当該申請に係る博物館の運営を担当する役員が社会的信望を有すること。
(4)博物館法第19条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。

2.博物館の体制に関する基準

博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を行う体制が、博物館の事業を行うために必要なものとして、以下の基準に適合すること。

(1)基本的運営方針
・博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究の実施に関する基本的運営方針を策定・公表していること。
・基本的運営方針に基づき、相当の公益性をもつて博物館を運営する体制を整備していること。

(2)博物館資料の収集及び管理方針
・基本的運営方針に基づき、博物館資料の収集及び管理の方針を定めていること。
・博物館資料の収集及び管理の方針に基づき、博物館資料を体系的に収集する体制を整備していること。

(3)博物館資料目録の作成と資料の管理及び活用
・博物館資料の収集及び管理の方針に基づき 、所蔵する資料の目録を作成していること。
・資料を適切に管理・活用する体制を整備していること。

(4)博物館資料の展示
一般公衆に対して、所蔵する資料の展示、または特定の主題に基づき、所蔵する博物館資料や借用資料による展示を行う体制を整備していること。

(5)博物館資料に関する調査研究
単独や他の博物館、教育・学術・文化に関する諸施設と共同で博物館資料に関する調査研究を行い、その成果を活用する体制を整備していること。

(6)教育活動
博物館資料を用いた学習機会の提供、利用者に対する資料の説明、その他の教育活動を行う体制を整備していること。

(7)研修への参加機会の確保
館長、学芸員及び学芸員補その他の職員が資質の向上のために必要な研修、その他研修に参加する機会が確保されていること。

3.博物館の職員に関する基準

学芸員その他の職員の配置が、博物館の事業を行うために必要なものとして、以下の基準に適合すること。

(1)博物館の体制に関する基準の基本的運営方針に基づいて博物館管理運営を行うことができる館長が置かれていること。
(2)学芸員が置かれていること。
(3)博物館の体制に関する基準の基本的運営方針に基づく博物館の運営に必要な職員が置かれていること。

4.博物館の施設及び設備に関する基準

施設及び設備が、博物館事業を行うために必要なものとして適合すること。

(1) 博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を安定的かつ継続的に行うことができる施設及び設備が整備されていること。
(2) 防災及び防犯のために必要な施設及び設備を有していること。
(3) 博物館の規模及び展示内容に応じ、利用者の安全及び利便性の確保のために必要な配慮がなされていること。
(4) 高齢者、障害者、妊娠中の者、日本語を理解できない者その他博物館の利用に困難を有する者が博物館を円滑に利用するための配慮がなされていること。

5.開館日数に関する基準

1年を通じて150日以上開館すること。

〇旧制度のもとで登録を受けた博物館について

令和5年4月1日から5年間は、登録博物館とみなされます。

〇登録事項の変更について

博物館法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる事項を変更するときは、あらかじめ届け出てください。

博物館登録事項変更届(様式第4号)

〇廃止について

博物館を廃止した日から20日以内に届け出てください。

博物館廃止届(様式第7号)

〇定期報告について

登録博物館は、毎年1回6月1日から同月末日までの間に定期報告を行う必要があります。
ただし、登録を受けた日から1年に満たないときは、その年の報告は不要です。

定期報告(様式第5号)

さいたま市所管登録博物館・博物館相当施設一覧

さいたま市が所管する登録博物館及び博物館相当施設は、以下のとおりです。
なお、埼玉県立館の登録博物館及び博物館相当施設は、埼玉県が所管します。

〇登録博物館の一覧

館の名称

所在地

登録年月日

備考

1

浦和くらしの博物館民家園

さいたま市緑区下山口新田1179−1

平成9年3月6日

市立

2

さいたま市立浦和博物館

さいたま市緑区三室2458

昭和56年3月27日

市立

3

さいたま市立博物館

さいたま市大宮区高鼻町2-1-2

昭和57年11月19日

市立

4

鉄道博物館

さいたま市大宮区大成町3-47

平成20年11月13日

公財

〇博物館相当施設

現在、さいたま市が所管する博物館相当施設はありません。

〇登録・変更・取消し・廃止についての公表

※現在公表中の情報はありません。

参考

博物館法の一部を改正する法律の公布について(通知) 

「博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に 関する政令」及び「博物館法施行規則の一部を改正する省令」の 公布について(通知)

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教育委員会事務局/生涯学習部/文化財保護課 
電話番号:048-829-1723 ファックス:048-829-1989

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