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更新日付:2023年6月7日 / ページ番号:C047513

教育委員会交際費支出基準

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 1  基本的考え方

  交際費とは、地方公共団体の長又はその他の執行機関が、行政執行上、あるいは当該団体の利益のために当該団体を代表し外部とその交渉をするために要する経費であり、その執行にあたっては、支出の内容や相手方が社会通念上妥当と認められる範囲内で、かつ、必要最小限の金額にとどめるものとする。

2  執行者の範囲

 教育長、教育長の代理出席者及び教育委員とする。

3  支出項目

  「会議等」、「賛助等」、「会費」、「慶弔」及び「見舞・激励金等」の5項目とし、支出内容は次のとおりとする。

 (1)会議等
     意見交換、情報収集などを目的として行う会議に支出される経費

 (2)賛助等
   各種団体が行う催し等への賛助等に際し支出される経費

 (3)会費
     会費制であり、外部の団体等が主催する懇談会等に出席する際に支出される経費

 (4)慶弔
     葬儀での香料、生花等慶弔の際に支出される経費

 (5)見舞・激励金等
     病気見舞金、海外協力隊員等への激励金として支出される経費

 (6)その他
   上記の他、教育長が特に認めたもの 

4  その他

  この基準については、社会通念及び社会経済状況の変化等に留意し、交際費の適正な執行を図るため、適宜見直しを行うものとする。

      附  則
     この基準は、平成15年5月1日から施行する。

この記事についてのお問い合わせ

教育委員会事務局/管理部/教育総務課 
電話番号:048-829-1623 ファックス:048-829-1989

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