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更新日付:2026年8月19日 / ページ番号:C132470

民設放課後児童クラブに在籍する児童の保護者に対する助成について

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民設放課後児童クラブ保護者助成金

【助成内容]
納付した民設放課後児童クラブの利用料に対する助成を行います。
当該年度の 上半期分(4月~9月分の利用料)と下半期分(10月~3月分の利用料)に分けて申請を受け付けます。
上半期分の申請をしなかった方は、下半期分とまとめて申請することができます。
※上半期分の申請をされた方も、下半期分の助成を受けるためには、下半期分の申請が必要です。
※当該年度に前年度分の助成申請をすることはできません。

【助成の対象】
さいたま市の委託を受けている民設放課後児童クラブに在籍する市内在住の児童の保護者で、次のいずれかの区分に該当する世帯(公設放課後児童クラブ、放課後みんなのひろば、 さいたま市の委託を受けていない民間学童は対象ではありません)。なお、申請時に既に退所していても、在籍期間については助成の対象になります。

・A区分(助成月額10,000円):生活保護受給世帯 、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯及び保護者が里親等である世帯
・B区分(助成月額10,000円):前年分所得税非課税世帯かつ前年度市区町村民税非課税の世帯
・C区分(助成月額8,000円):前年分所得税非課税世帯かつ前年度市区町村民税課税の世帯
・D区分(助成月額3,000~10,000円):児童の属する世帯が居住する家屋等が火災、風水害、震災その他これらに類する災害により損害を受けた世帯、又は災害対策基本法等に基づく避難指示等によりさいたま市内に避難した世帯。
※上記AからD区分のうち、民設放課後児童クラブが発行する「利用料完納証明書」により、利用料の未納がないと証明された方が助成の対象になります。
※入所児童の保護者から徴収する月額利用料(おやつ代、昼食代、行事代等に係る費用や保育時間延長による加算費用を除く。)が助成金の額を超えない場合は、当該児童に係る月額利用料を助成金の額とします。

【申請の期間】
例年、下記の時期に申請を受け付けています。
・上半期分 9月中旬~9月下旬ごろ
・下半期分 3月中旬~3月下旬ごろ

令和8年度上半期分の申請期間は、令和8年9月16日(水)~ 令和8年10月2日(金)です。
※土・日・祝・休日は受け付けしていません(27日は受け付けます)

【申請書の提出先】
各区役所 支援課 児童福祉係

【問い合わせ先】
放課後児童課 運営支援係(048-829-1717)

助成金額、助成対象、必要書類及び申請方法などの詳細については、所属の民設放課後児童クラブで配布しているパンフレットを御覧ください。
※申請時期には、このホームページからもダウンロードできます。
 

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

子ども未来局/子育て未来部/放課後児童課 運営支援係
電話番号:048-829-1717 ファックス:048-829-2516

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