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更新日付:2026年3月17日 / ページ番号:C128838

生活扶助費基準改定に関する最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加支給について

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生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加支給について

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について|厚生労働省

 平成25年から実施した生活扶助基準による保護変更決定処分に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、基準改定にあたり、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。これに伴い、国は新たな基準を設定し、当時の基準との差額分について、追加の支給を行うことになりました。
 さいたま市においても、国の方針に基づき支給の準備を進めております。

必要な手続きについて

 ・現在も生活保護を受給中の方(手続きは不要です)
   現在生活保護を受給している福祉事務所(区役所の福祉課)から職権で支給予定です。
   さいたま市の準備が整い次第、支給額を計算の上、決定通知書を送付いたします。
  ※現在は生活保護受給中であっても、過去に別の市区町村で受給していた方は、
   当時受給していた福祉事務所にて手続きが必要となります。
  ※現在は生活保護受給中であっても、支給前に廃止となった方は、手続きが必要となります。

 ・過去に生活保護を受給していた方(手続きが必要です)
   現在、令和8年夏頃の受付開始に向けて準備中です。
   詳細が決まり次第、時期や方法等をホームページや「市報さいたま」にてお知らせいたします。
  ※亡くなられた方については、追加給付の対象外となっております。

支給額について

   支給額は、当時の年齢、世帯人数、お住いの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
   厚生労働省が示している例は以下のとおりです。
  1. 60歳代単身世帯(各種加算なし)
   平成25年8月から令和8年3月まで継続して保護を受給していた場合・・・約105,000円
   平成25年8月から平成26年3月まで受給していた場合       ・・・約5,000円
   平成26年4月から平成27年3月まで受給していた場合       ・・・約16,000円
   平成27年4月から平成30年9月まで受給していた場合       ・・・約81,000円
   平成30年10月から令和8年3月まで受給していた場合       ・・・約2,000円
 
  2. 30歳代夫婦、4歳の子ども1人の3人世帯(各種加算なし)
   平成25年8月から令和8年3月まで継続して保護を受給していた場合・・・約204,000円
   平成25年8月から平成26年3月まで受給していた場合       ・・・約10,000円  
   平成26年4月から平成27年3月まで受給していた場合       ・・・約30,000円  
   平成27年4月から平成30年9月まで受給していた場合       ・・・約158,000円  
   平成30年10月から令和8年3月まで受給していた場合       ・・・約4,000円
 
  ※各期間ごとの数値は端数処理をされているため、合計とは一致しません。
  ※あくまでも目安ですので、実際の給付額と異なる可能性もあります。ご了承ください。
 

保護費の追加給付をかたる詐欺に御注意ください

 今回の追加給付において、厚生労働省やさいたま市が銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。詐欺に御注意ください。

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/生活福祉課 保護係
電話番号:048-829-1845 ファックス:048-829-1961

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