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更新日付:2026年8月1日 / ページ番号:C128838

生活扶助費基準改定に関する最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

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さいたま市生活保護費追加給付コールセンターを開設しました

  令和8年6月1日からさいたま市生活保護費追加給付コールセンターを開設しました。
  生活保護費追加給付に関するお問い合わせは以下の電話番号等へお問い合わせください。
  

 【コールセンターの概要】

  名  称    さいたま市生活保護費追加給付コールセンター

  電話番号    0120-214-062(フリーダイヤル)

  メールアドレス info@saitama-tsuika-kyufu.q-shinsei.jp

  開設時間    8時30分から17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

 

過去に生活保護を受給していた方の申出受付を開始しました

 ○受付期間
  令和8年8月から令和9年7月まで
 
 ○対象者
  平成25年8月~令和8年3月にさいたま市で生活保護を受給していた方。
   ・過去に生活保護を受給していた方(手続きが必要です)
    ※亡くなられた方については、追加給付の対象外となっております。
   ・現在も生活保護を受給中の方(手続きは不要です)
     現在生活保護を受給している福祉事務所(区役所の福祉課)から職権で給付予定です。
     さいたま市の準備が整い次第、給付額を計算の上、決定通知書を送付いたします。
    ※現在は生活保護受給中であっても、過去に別の福祉事務所で受給していた方は、
     当時受給していた福祉事務所にて手続きが必要となります。
    ※現在は生活保護受給中であっても、福祉事務所から追加給付が決定される前に保護廃止となる方は、手続きが必要となります。
 
 ○提出書類
  <必ず御提出いただく資料>
   ・申出書、同意書 ※記入例を参考に御記入ください。
   ・申出者の本人確認書類の写し
   ・全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
   ・全世帯員の住民票の写し ※外国人の場合のみ
   ・申出者本人名義の預金通帳の写し又はキャッシュカードの写し(振込先口座の確認ができるもの)
  <必要に応じて御提出いただく資料>
   ・加算等の申出で必要とされる挙証資料
   ・委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類 ※代理人による申出の場合のみ
 
 ○提出方法
  <郵送の場合>
   宛先:〒330-9799
      さいたま新都心郵便局留
      さいたま市追加給付事務処理センター 宛
      (所在地:〒330-9588さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号)   
  <WEB申出の場合>
   以下のURLから申出ください。
 
 ○その他注意事項
  ※申出できる人は原則、生活保護廃止時の世帯主です。
  ※戸籍謄本の写し(全部事項証明書)、住民票の写しの取得方法については、以下のページをご参照ください。
  ※追加給付額は世帯構成、年齢、受給期間等により異なります。
  ※記載内容に虚偽があった場合は、給付できないことがあります。
  ※給付後であっても、不正等が判明した場合は返還を求める場合があります。
  ※個人情報は生活保護追加給付に関する目的以外で使用することはありません。
  ※申出件数等の状況により、申出から給付まで数か月を要する場合があります
 

生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について|厚生労働省

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターHP (厚生労働省委託事業)

 平成25年から実施した生活扶助基準による保護変更決定処分に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、基準改定にあたり、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。これに伴い、国は新たな基準を設定し、当時の基準との差額分について、追加給付を行うことになりました。
 さいたま市においても、国の方針に基づき準備を進めております。

支給額について

   支給額は、当時の年齢、世帯人数、お住いの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
   厚生労働省が示している例は以下のとおりです。
  1. 60歳代単身世帯(各種加算なし)
   平成25年8月から令和8年3月まで継続して保護を受給していた場合・・・約105,000円
   平成25年8月から平成26年3月まで受給していた場合       ・・・約5,000円
   平成26年4月から平成27年3月まで受給していた場合       ・・・約16,000円
   平成27年4月から平成30年9月まで受給していた場合       ・・・約81,000円
   平成30年10月から令和8年3月まで受給していた場合       ・・・約2,000円
 
  2. 30歳代夫婦、4歳の子ども1人の3人世帯(各種加算なし)
   平成25年8月から令和8年3月まで継続して保護を受給していた場合・・・約204,000円
   平成25年8月から平成26年3月まで受給していた場合       ・・・約10,000円  
   平成26年4月から平成27年3月まで受給していた場合       ・・・約30,000円  
   平成27年4月から平成30年9月まで受給していた場合       ・・・約158,000円  
   平成30年10月から令和8年3月まで受給していた場合       ・・・約4,000円
 
  ※各期間ごとの数値は端数処理をされているため、合計とは一致しません。
  ※あくまでも目安ですので、実際の給付額と異なる可能性もあります。ご了承ください。
 

保護費の追加給付をかたる詐欺に御注意ください

 今回の追加給付において、厚生労働省やさいたま市が銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。詐欺に御注意ください。

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/生活福祉課 保護係
電話番号:048-829-1845 ファックス:048-829-1961

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