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更新日付:2024年8月13日 / ページ番号:C115822

JR運賃精神障害者割引制度の導入について

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 令和7年4月1日より、JRグループにて運賃の精神障害者割引制度が導入となりますのでお知らせします。

対象となる方

精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちの方
第1種:精神障害者保健福祉手帳1級
第2種:精神障害者保健福祉手帳2級または3級
※お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用とならないため、ご注意ください。
・第1種、第2種の記載がない手帳(記載を希望する方は下にある「精神障害者保健福祉手帳に第1種または第2種の記載を希望する方へをご覧ください。)
・有効期限の切れた手帳
・写真が貼付されていない手帳

割引の概要

区分 割引乗車券の種類 割引率 取扱区間
第1種精神障害者とその介護者(1人のみ) 普通乗車券
定期乗車券
回数乗車券
普通急行券

5割 全線
第1種及び第2種精神障害者(単独) 普通乗車券 5割 片道100キロメートルを超える区間
定期券を使用する12歳未満の第2種精神障害児に付き添う介護者 定期乗車券 5割

※小児も割引になりますが、定期乗車券は割引されません。
※運賃のかからない幼児の介護者についても、上記の割引が適用されます。(第1種のみ)

利用方法

1.駅窓口でご購入いただく場合
 割引乗車券は駅の窓口で発売しています。この際、手帳を駅の係員にご提示ください。
2.自動券売機で代用きっぷをご購入いただく場合
 片道100キロメートルまでの普通乗車券に限り、自動券売機にて本人と介護者の二人分について小児用乗車券をご購入することで代用いただけます。
※必ず係員のいる改札をお通りください。
※割引対象のお客様が小児および乳幼児の場合は、自動券売機で購入いただけませんので、窓口でご購入ください。

JR以外の私鉄運賃の割引について

 介護者、取扱区間、割引率等の取り扱いは原則としてJR線と同じですが、各鉄道会社によって、取り扱いが多少異なる場合があります。詳しくは、直接、各鉄道会社にお問い合わせください。
 

精神障害者保健福祉手帳に第1種または第2種の記載を希望する方へ

 手帳更新の際、新しい手帳にスタンプを押印し、お渡しします。
 手帳更新前に記載を希望する方につきましては、お住いの区の支援課窓口に来所の上、記載の申し出をしていただき、窓口にてお持ちの手帳にスタンプを押印し、お渡しします。

お問合せ先

◎割引内容について
JRまたは各鉄道会社へお問い合わせください。

◎手帳への区分明記や手続きについて
お住いの区の支援課障害福祉係へお問い合わせください。

各区役所

電話番号

FAX

西区 支援課

048-620-2662

048-620-2766

北区 支援課

048-669-6062

048-669-6166

大宮区 支援課

048-646-3062

048-646-3166

見沼区 支援課

048-681-6062

048-681-6166

中央区 支援課

048-840-6062

048-840-6166

桜区 支援課

048-856-6172

048-856-6276

浦和区 支援課

048-829-6143

048-829-6239

南区 支援課

048-844-7172

048-844-7276

緑区 支援課

048-712-1172

048-712-1276

岩槻区 支援課

048-790-0163

048-790-0266

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/障害福祉部/障害福祉課 地域生活支援係
電話番号:048-829-1308 ファックス:048-829-1981

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