メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2025年1月20日 / ページ番号:C065170

旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ

このページを印刷する

旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ

「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が令和7年1月17日に施行されました。
この法律に基づき、旧優生保護法による優生手術等を受けた方やご家族へ補償金等が支給されます。
対象となる方等についての詳細は、こども家庭庁のホームページをご覧ください。また、請求手続き等については、埼玉県の「旧優生保護法補償金等受付・相談窓口」へお問い合わせください。

<こども家庭庁ホームページ>
旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ|こども家庭庁 (cfa.go.jp)
<埼玉県ホームページ>
旧優生保護法に基づく優生手術を受けた方に対する補償金等の支給等について - 埼玉県 (saitama.lg.jp)

埼玉県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口
電話番号 048-831-2777(専用ダイヤル) 

受付時間 9:00~17:00(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除きます。)

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

子ども未来局/子ども育成部/母子保健課 よりそい支援係
電話番号:048-829-1581 ファックス:048-829-1960

お問い合わせフォーム