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更新日付:2024年4月23日 / ページ番号:C065170

旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ

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旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ

 「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が平成31年4月24日に施行されました。
 この法律に基づき、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対して一時金が支給されます(法改正により、請求の期限が5年延長となりました)。
 対象者となる方や対象者の認定等についての詳細は、こども家庭庁のホームページをご覧ください。また、請求手続き等については、埼玉県の「旧優生保護法一時金受付・相談窓口」にお問い合わせください。

<こども家庭庁ホームページ>
https://www.cfa.go.jp/kyuuyuuseiichijikin/
<埼玉県ホームページ>
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/boshi/kyuuyuuseihogohou.html

埼玉県旧優生保護法一時金受付・相談窓口
電話番号 048-831-2777(専用ダイヤル) 

受付時間 9:00~17:00(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)    

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この記事についてのお問い合わせ

子ども未来局/子ども育成部/母子保健課 よりそい支援係
電話番号:048-829-1581 ファックス:048-829-1960

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