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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C049562
後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、先発医薬品と治療学的に同等であるものとして製造販売が承認され、一般的に研究開発に要する費用が低く抑えられることから、先発医薬品に比べて薬価が安くなっています。後発医薬品を普及させることは、患者負担の軽減や医療保険財政の改善に資するものです。
【引用元】
厚生労働省ホームページ「後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進について」
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kouhatu-iyaku/
生活保護法(昭和25年法律第144号)の改正により、平成30年10月1日から、生活保護を受給している患者の方について、医師又は歯科医師が医学的知見に基づいて後発医薬品を使用することができると認められた場合は、原則として、後発医薬品が給付されることになりました(生活保護法第34条第3項)。
下記、厚生労働省通知「『生活保護法による医療扶助運営要領について』の一部改正について」及び各リーフレットをご確認いただき、後発医薬品の使用原則化に御協力をお願いいたします。
※先発医薬品を処方した場合、薬局から福祉事務所への情報提供が必要です。詳細については、「生活保護における後発医薬品(ジェネリック医薬品)使用原則化の取組に関する情報提供方法の変更について(平成30年10月1日以降)」をご確認ください。
【関係資料】
「生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部改正について(PDF形式 641キロバイト)
※通知内「5 調剤の給付」をご確認ください。
生活保護法の指定を受けている病院・診療所の方へ(PDF形式 56キロバイト)
生活保護法の指定を受けている薬局の方へ(PDF形式 72キロバイト)
生活保護を受給している方へお知らせ(PDF形式 53キロバイト)
後発医薬品について(生活保護を受給している方へ)(PDF形式 133キロバイト)
後発医薬品使用促進の取組を計画的に進めるため、令和元年度におけるさいたま市の後発医薬品使用促進計画を策定しました。
福祉局/生活福祉部/生活福祉課 保護係
電話番号:048-829-1845 ファックス:048-829-1961