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更新日付:2024年9月17日 / ページ番号:C039101

生活保護費の不正受給防止対策に取り組んでいます

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生活保護制度の信頼性を向上するために

生活保護制度は、生活に困窮している方の最低限度の生活を保障すること及び自立を助長することを目的としており、生活保護費は適正に活用する必要があります。
本市では、生活保護の適正な運営を図り、生活保護制度の信頼性を向上するためにも、不正受給に対して厳正に対処しています。

さいたま市における不正受給件数の推移 

年 度

平成25年度

平成26年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和
2
年度
令和
3
年度
令和
4
年度
令和
5
年度

件 数

447

462

462 536 472 404 406 401 321 316 299

不正受給とは

世帯に収入があったときや世帯員の増減があったときなど、生活上の変化があったときは速やかに正しく福祉事務所に届け出なければなりません。しかし、事実と違う申請や不正な手段を使って保護費を受け取ることを不正受給と言います。
不正受給の例
・ 働いて得た収入、年金収入、その他の何らかの収入(各種手当、保険金、仕送りなど)を得ているにもかかわらず申告していない、あ
るいは虚偽の申告をしている。
・ 土地、家屋、自動車などの資産を保有しているにもかかわらず申告していない、あるいは虚偽の申告をしている。
・ 福祉事務所に届け出ている世帯員以外の方と同居している。
・ 暴力団員であるにもかかわらず、生活保護を受給している。
※ 病気などの就労を阻害する要因がない保護受給者の方には、就労指導を行っています。就労などによって得た世帯の収入が、最低生活
費(1か月間生活するために必要な最低限度の生活費)に満たない場合、その不足分は保護費により補うことから、就労収入を得ながら
保護を受給されている方もいます。得た収入を福祉事務所に適正に申告していれば、不正受給とはなりません。
※ 土地、家屋、自動車等の資産は、一定の条件を満たすことにより、処分せずに継続して保有することが認められる場合があります。

不正受給であると判断した場合の対応
福祉事務所による調査の結果、不正受給であると判断した場合は、当該世帯に対して不正に受給した保護費の返還を求め、必要に応じ
て指導及び保護の変更・停廃止を行います。なお、特に悪質な事案については、告訴等を含めた厳正な対応をします。

不正受給の防止及び早期発見のための対策

1 全国共通の防止対策
(1)届出の義務の説明
福祉事務所では、保護開始時及び継続して保護を受給する方には年1回以上の頻度で、書面または口頭により、生活上の変化があった時
の届出の義務について説明しています。

(2)家庭訪問による生活状況等の確認
福祉事務所の担当員は、保護受給者の方のご自宅を定期的に訪問し、生活、就労、求職状況等を尋ねることにより、また、これらについ
ての相談に応じることにより、保護受給者の方の生活上の変化について確認を行っています。

(3)課税調査
給与・賞与等を支払った事業者等は、支払った給与額・賞与額等について、従業員が居住する市町村(課税担当課)に報告しています。
福祉事務所では、1年に1度、課税担当課に報告のあった給与額・賞与額等と福祉事務所に申告のあった収入額を対比し、差異がないか調査
を行います。双方の額の間に差異が生じた場合は、更なる調査を行い、未申告収入の有無について確認します。

2 さいたま市独自の防止対策
生活保護適正実施推進員の設置
生活保護適正実施推進員として警察官OBを生活福祉課及び一部の福祉事務所(福祉課)に配置しています。福祉事務所(福祉課)から
の要請により、元警察官としての専門的な見地から、不正受給事案に対する調査及び検討並びに悪質な事案に対する告訴手続きに係る検討
を行っています。

不正受給者の有罪判決

令和6年3月末日までに、以下のとおり、本市において生活保護費を不正に受給していた者が有罪判決を受けています。

区分 事案年月 内容 不正受給額 裁判の結果
告訴 平成25年8月 複数の就労先から就労収入を得ていたにもかかわらず、その一部しか
福祉事務所に申告せず、生活保護費を不正に受給した事案
約250万円 懲役1年10か月
平成26年3月 就労による収入を得ていたにもかかわらず、求職活動中のため無収入
であると福祉事務所に申告し、生活保護費を不正に受給した事案
約224万円 懲役2年
執行猶予4年
平成27年7月 就労による収入を得ていたにもかかわらず、一部就労収入について福
祉事務所に申告せず、生活保護費を不正に受給した事案
約163万円 懲役1年6か月
平成27年12月 就労による収入を得ていたにもかかわらず、福祉事務所に申告せず、
生活保護費を不正に受給した事案
約164万円 懲役2年6か月
執行猶予4年
平成30年3月 就労による収入を得ていたにもかかわらず、福祉事務所に申告せず、
生活保護費を不正に受給した事案
約170万円 懲役2年6か月
執行猶予4年
平成30年9月 就労による収入を得ていたにもかかわらず、一部就労収入について福
祉事務所に申告せず、生活保護費を不正に受給した事案
約75万円 懲役2年
執行猶予4年
平成30年12月 氏名を偽って保護を申請し、生活保護費を不正に受給した事案 約350万円 懲役2年4か月
平成31年2月 就労による収入を得ていたにもかかわらず、一部就労収入について福
祉事務所に申告せず、生活保護費を不正に受給した事案
約370万円 懲役2年
令和元年7月 就労による収入を得ていたにもかかわらず、収入が無いと偽って保護
を受け、生活保護費を不正に受給した事案
約147万円 懲役2年
執行猶予4年
令和元年11月 就労による収入を得ていたにもかかわらず、収入が無いと偽って保護
を受け、生活保護費を不正に受給した事案
約171万円 懲役2年6か月
執行猶予5年
令和2年1月 就労による収入を得ていたにもかかわらず、福祉事務所に申告せず、
生活保護費を不正に受給した事案
約89万円 懲役2年
執行猶予4年
令和3年9月 就労による収入を得ていたにもかかわらず、福祉事務所に申告せず、
生活保護費を不正に受給した事案
約101万円 懲役1年6か月
令和5年9月 養育費及び仕送り収入を得ていたにもかかわらず、福祉事務所に申告せず、
生活保護費を不正に受給した事案
約1,411万円 懲役3年
執行猶予5年
被害届 平成28年1月 複数の就労先から就労収入を得ていたにもかかわらず、その一部しか
福祉事務所に申告せず、生活保護費を不正に受給した事案
約48万円

懲役2年
執行猶予4年

※事案年月については、告訴状等を提出した時点。不正受給額については、刑事裁判上認められた被害額。

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/生活福祉課 適正化推進係
電話番号:048-829-1844 ファックス:048-829-1961

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