メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2025年9月10日 / ページ番号:C039101

生活保護費の不正受給防止対策に取り組んでいます

このページを印刷する

生活保護制度の信頼性を向上するために

生活保護制度は、生活に困窮している方の最低限度の生活を保障すること及び自立を助長することを目的としており、生活保護費は適正に活用する必要があります。
本市では、生活保護の適正な運営を図り、生活保護制度の信頼性を向上するためにも、不正受給に対して厳正に対処しています。

さいたま市における不正受給件数の推移 

年 度

平成25年度

平成26年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和
2
年度
令和
3
年度
令和
4
年度
令和
5
年度
令和
6
年度

件 数

447

462

462 536 472 404 406 401 321 316 299 273

不正受給とは

世帯に収入があったときや世帯員の増減があったときなど、生活上の変化があったときは速やかに正しく福祉事務所に届け出なければなりません。しかし、事実と違う申請や不正な手段を使って保護費を受け取ることを不正受給と言います。
不正受給の例
・ 働いて得た収入、年金収入、その他の何らかの収入(各種手当、保険金、仕送りなど)を得ているにもかかわらず申告していない、あ
るいは虚偽の申告をしている。
・ 土地、家屋、自動車などの資産を保有しているにもかかわらず申告していない、あるいは虚偽の申告をしている。
・ 福祉事務所に届け出ている世帯員以外の方と同居している。
・ 暴力団員であるにもかかわらず、生活保護を受給している。
※ 病気などの就労を阻害する要因がない保護受給者の方には、就労指導を行っています。就労などによって得た世帯の収入が、最低生活
費(1か月間生活するために必要な最低限度の生活費)に満たない場合、その不足分は保護費により補うことから、就労収入を得ながら
保護を受給されている方もいます。得た収入を福祉事務所に適正に申告していれば、不正受給とはなりません。
※ 土地、家屋、自動車等の資産は、一定の条件を満たすことにより、処分せずに継続して保有することが認められる場合があります。

不正受給であると判断した場合の対応
福祉事務所による調査の結果、不正受給であると判断した場合は、当該世帯に対して不正に受給した保護費の返還を求め、必要に応じ
て指導及び保護の変更・停廃止を行います。なお、特に悪質な事案については、告訴等を含めた厳正な対応をします。

不正受給の防止及び早期発見のための対策

1 全国共通の防止対策
(1)届出の義務の説明
福祉事務所では、保護開始時及び継続して保護を受給する方には年1回以上の頻度で、書面または口頭により、生活上の変化があった時
の届出の義務について説明しています。

(2)家庭訪問による生活状況等の確認
福祉事務所の担当員は、保護受給者の方のご自宅を定期的に訪問し、生活、就労、求職状況等を尋ねることにより、また、これらについ
ての相談に応じることにより、保護受給者の方の生活上の変化について確認を行っています。

(3)課税調査
給与・賞与等を支払った事業者等は、支払った給与額・賞与額等について、従業員が居住する市町村(課税担当課)に報告しています。
福祉事務所では、1年に1度、課税担当課に報告のあった給与額・賞与額等と福祉事務所に申告のあった収入額を対比し、差異がないか調査
を行います。双方の額の間に差異が生じた場合は、更なる調査を行い、未申告収入の有無について確認します。

2 さいたま市独自の防止対策
生活保護適正実施推進員の設置
生活保護適正実施推進員として警察官OBを生活福祉課及び一部の福祉事務所(福祉課)に配置しています。福祉事務所(福祉課)から
の要請により、元警察官としての専門的な見地から、不正受給事案に対する調査及び検討並びに悪質な事案に対する告訴手続きに係る検討
を行っています。

不正受給者の有罪判決

令和7年3月末日までに、以下のとおり、本市において生活保護費を不正に受給していた者が有罪判決を受けています。

区分 事案年月 内容 不正受給額 裁判の結果
告訴 令和元年7月 就労による収入を得ていたにもかかわらず、収入が無いと偽って保護
を受け、生活保護費を不正に受給した事案
約147万円 懲役2年
執行猶予4年
令和元年11月 就労による収入を得ていたにもかかわらず、収入が無いと偽って保護
を受け、生活保護費を不正に受給した事案
約171万円 懲役2年6か月
執行猶予5年
令和2年1月 就労による収入を得ていたにもかかわらず、福祉事務所に申告せず、
生活保護費を不正に受給した事案
約89万円 懲役2年
執行猶予4年
令和3年9月 就労による収入を得ていたにもかかわらず、福祉事務所に申告せず、
生活保護費を不正に受給した事案
約101万円 懲役1年6か月
令和5年9月 養育費及び仕送り収入を得ていたにもかかわらず、福祉事務所に申告せず、
生活保護費を不正に受給した事案
約1,411万円 懲役3年
執行猶予5年

※事案年月については、告訴状等を提出した時点。不正受給額については、刑事裁判上認められた被害額。

※この他、平成25年度~平成30年度の告訴事案等について9件の有罪判決が出ております。

不正受給の疑いがある場合について

さいたま市で生活保護を受給している方について、不正受給の疑いがある場合の調査等は、管轄の福祉事務所(福祉課)で行っています。
市内の福祉事務所は以下のとおりですので、確認のうえご連絡ください。

西区役所 福祉課 048-620-2654
北区役所 福祉課 048-669-6054
大宮区役所 福祉課 048-646-3054
見沼区役所 福祉課 048-681-6054
中央区役所 福祉課 048-840-6054
桜区役所 福祉課 048-856-6164
浦和区役所 福祉課 048-829-6124
南区役所 福祉課 048-844-7164
緑区役所 福祉課 048-712-1164
岩槻区役所 福祉課 048-790-0156

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/生活福祉課 適正化推進係
電話番号:048-829-1844 ファックス:048-829-1961

お問い合わせフォーム