民生委員法では、市域をいくつかの区域に分けて、「民生委員協議会」を組織することを民生委員に義務付けています。民生委員協議会は、民生委員が連携・協力し合うことにより職務を機能的かつ効果的に遂行するとともに、必要な知識や技術等の向上を相互に促進することを目的として組織されています。
民生委員児童委員で組織する協議会は、一般的に「民児協」と呼ばれ、こうした法定の民児協は「法定単位民児協」又は「地区民児協」と呼ばれています。
さいたま市の場合、区ごとに3から7の「法定単位民児協(地区民児協)」が組織されており、この他に任意の団体として、地区間の連携強化や情報交換等を図るため、次のような体系により「市民児協」や「区民児協」が組織されています。
さいたま市の民生委員児童委員協議会の組織
さいたま市民生委員児童委員協議会
西区民児協
- 指扇地区民生委員児童委員協議会
- 馬宮地区民生委員児童委員協議会
- 植水地区民生委員児童委員協議会
- 内野地区民生委員児童委員協議会
北区民児協
- 宮原地区民生委員児童委員協議会
- 日進地区民生委員児童委員協議会
- 植竹地区民生委員児童委員協議会
- 大砂土地区民生委員児童委員協議会
大宮区民児協
- 三橋地区民生委員児童委員協議会
- 大成地区民生委員児童委員協議会
- 桜木地区民生委員児童委員協議会
- 大宮北部地区民生委員児童委員協議会
- 大宮中部地区民生委員児童委員協議会
- 大宮南部地区民生委員児童委員協議会
見沼区民児協
- 春岡地区民生委員児童委員協議会
- 大砂土東地区民生委員児童委員協議会
- 七里地区民生委員児童委員協議会
- 片柳地区民生委員児童委員協議会
中央区民児協
- 西地区民生委員児童委員協議会
- 南地区民生委員児童委員協議会
- 上落合地区民生委員児童委員協議会
- 下落合地区民生委員児童委員協議会
桜区民児協
- 大久保地区民生委員児童委員協議会
- 土合地区民生委員児童委員協議会
- 田島地区民生委員児童委員協議会
浦和区民児協
- 北部第一地区民生委員児童委員協議会
- 北浦和針ヶ谷地区民生委員児童委員協議会
- 北部第二地区民生委員児童委員協議会
- 中央地区民生委員児童委員協議会
- 東部地区民生委員児童委員協議会
- 岸・神明地区民生委員児童委員協議会
南区民児協
- 西地区民生委員児童委員協議会
- 西浦和地区民生委員児童委員協議会
- 武蔵浦和地区民生委員児童委員協議会
- 南部地区民生委員児童委員協議会
- 大谷場地区民生委員児童委員協議会
- 谷田地区民生委員児童委員協議会
- 大谷口地区民生委員児童委員協議会
緑区民児協
- 原山地区民生委員児童委員協議会
- 三室地区民生委員児童委員協議会
- 尾間木地区民生委員児童委員協議会
- 美園地区民生委員児童委員協議会
岩槻区民児協
- 岩槻第1民生委員児童委員協議会
- 岩槻第2民生委員児童委員協議会
- 岩槻第3民生委員児童委員協議会
- 岩槻第4民生委員児童委員協議会
- 岩槻第5民生委員児童委員協議会
- 岩槻第6民生委員児童委員協議会
- 岩槻第7民生委員児童委員協議会
お問い合わせ
- 西区役所 福祉課 電話番号:048-620-2653
- 北区役所 福祉課 電話番号:048-669-6053
- 大宮区役所 福祉課 電話番号:048-646-3053
- 見沼区役所 福祉課 電話番号:048-681-6053
- 中央区役所 福祉課 電話番号:048-840-6053
- 桜区役所 福祉課 電話番号:048-856-6163
- 浦和区役所 福祉課 電話番号:048-829-6121
- 南区役所 福祉課 電話番号:048-844-7163
- 緑区役所 福祉課 電話番号:048-712-1163
- 岩槻区役所 福祉課 電話番号:048-790-0155