メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2024年12月24日 / ページ番号:C002654

指定自立支援医療機関の皆様へお願い

このページを印刷する

自立支援医療の取扱いにつきましては、指定医療機関さまには多大なるご協力をいただき誠にありがとうございます。

厚生労働省からの省令改正通知などについて順次掲載していきます。
ご連絡先を下記電子申請フォームから登録いただきますと、最新情報を登録メールアドレスへご連絡いたします。

〇自立支援医療制度に係るお知らせ用メールアドレス登録届
https://apply.e-tumo.jp/city-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=83321

☆自立支援医療制度に関するお知らせ【省令改正の通知等】

●経過的特例措置が令和9年3月31日まで延長されました

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)において、高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)については、市町村民税の所得割額が23万5千円以上の世帯に属する方も自立支援医療の対象とし、負担上限月額を2万円とする経過的特例措置を適用しています。

この経過的特例措置の有効期間は令和6年3月31日までとなっていましたが、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第122号)により、令和9年3月31日まで延長されましたのでお知らせいたします。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施 行令の一部を改正する政令の公布について(令和6年3月29日通知)

●令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて 

令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて 、厚生労働省より通知がありましたので、お知らせします。

令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る 公費負担医療の取扱いについて(令和6年1月1日通知)

1.上限額管理票への記入について

1.自立支援医療においては、利用者は、指定医療機関・薬局・訪問看護をご利用になるたびに医療費総額の1割を負担することとなりますが、所得区分により、ひと月の自己負担上限額が定められています。利用者の自己負担額が上限額を超えないように上限額管理票へのご記入をお願いいたします。
2.心身障害者医療費助成など、そのほかの医療費助成制度もあわせて利用している方で、実際の窓口での自己負担が医療費総額の1割以下となる場合でも、上限額管理票においては、あくまで自立支援医療における1割相当分の金額をご記入くださるようお願いいたします。
3.新規申請で受給者証が届いていない場合や利用者が上限額管理票を忘れてしまった場合には、仮の上限額管理票等をご利用いただき、後日調整していただくなど、ご配慮くださいますようお願いいたします。


仮の自己負担上限額管理票(PDF形式 40キロバイト)

2.生活保護受給者について

1.生活保護受給者かつ自立支援医療受給者の方で、自立支援医療の対象となる治療を行った場合は、医療費は全額自立支援医療費として支給されます。
2.自立支援医療の対象とならない治療については、これまでどおり生活保護からの支給となりますので生活保護へのご請求をお願いいたします

3.自立支援医療費の適正な請求について

自立支援医療費は特定の疾患、疾病の治療にかかる医療費の一部を公費で負担する制度です。
各自立支援医療機関におかれましては、適正な医療費の請求をお願いいたします。

☆次のような医療費は対象外となります。
・風邪薬の処方など自立支援医療と関係のないもの
・公的医療保険が対象とならない治療、投薬の費用

☆自立支援医療(更生医療 公費番号15)と特定疾病療養受療(マル長)を併用する患者の請求について

自立支援医療(更生医療 公費番号15)と特定疾病療養受療(マル長)を併用する患者については、特定疾病療養受療(マル長)の自己負担限度額を超える部分について高額療養費が支給されることになっています。しかし、特定疾病療養受療証の確認ができなかったことや取扱いの誤りから、本来、医療保険で負担されるべき部分が自立支援医療費で請求されるなど自立支援医療費が過大に請求されている事例が発生しております。 医療費請求事務上の請求誤りを防ぐため、下記の点にご協力ください。

1 窓口での特定疾病療養受療証の確認

人工腎臓を実施している慢性腎不全等(※1)の治療を行う医療機関の窓口では、加入医療保険と更生医療受給者証の確認を行う際に、特定疾病療養受療証の確認を行ってください。
また、特定疾病療養受療証を所持されているにもかかわらず窓口での確認ができなかった場合、次の受診時には窓口での提示を忘れないようお伝えください。

2 診療報酬明細書への記載方法

特定疾病療養受療証を確認した場合、診療報酬明細書及び調剤報酬明細書の特記事項欄に以下のとおり記載をお願いします。
詳しくは、各保険者にご確認ください。
1. 特定疾病療養受療証に記載の自己負担上限額が10,000円の場合:02長
2. 特定疾病療養受療証に記載の自己負担上限額が20,000円の場合:16長2

※1 以下の疾病が対象となります。
1. 人工腎臓を実施している慢性腎不全
2. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又は先天性血液凝固第Ⅸ因子障害
3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
(参照:「健康保険法施行令第41条第9項の規定に基づき厚生労働大臣が定める治療及び疾病」(昭和59年9月28日厚生省告示第156号))

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/障害福祉部/障害福祉課 自立支援給付係
電話番号:048-829-1305 ファックス:048-829-1981

お問い合わせフォーム