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更新日付:2025年2月7日 / ページ番号:C119336
傷病によりおおむね6か月以上寝たきりであって医師の治療を受けている者のおむつ代は、医師による治療を受けるため直接必要な費用として、所得税及び住民税の医療費控除の対象となります。
< 医療費控除の申告に必要な書類 >
1 医師が発行した「おむつ使用証明書」(用紙は各区高齢介護課にあります。)
なお、介護保険制度の要介護認定を受けており、一定の条件を満たす方は、各区高齢介護課が発行する「介護保険主治医意見書の確認書」を「おむつ証明書」に代えることができます。
2 おむつ代に係る医療費控除の明細書
紙おむつ購入料及び貸しおむつ賃借料の領収書をもとに作成してください。 領収書原本は確定申告期限等から5年間保管してください。
1について、「介護保険主治医意見書の確認書」の発行を希望する場合は、お住まいの区の区役所高齢介護課へご相談ください。
なお、おむつ代の医療費控除を受けるのが初めて(1年目)か2年目以降か、また、おむつ代が令和6年使用分かそれ以前使用分かにより、発行できる要件が異なりますので、以下の要件をご参照ください。
< 確認する主治医意見書 >
■ 申告が1年目の場合
おむつを使用したその年に受けていた要介護認定、および当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6か月以上となるものの審査にあたり作成された主治医意見書
■ 申告が2年目以降の場合
おむつを使用したその年に作成されたもの、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査にあたり作成された主治医意見書
■ 要件
1.主治医意見書の内容を確認することに主治医が同意していること
2.主治医意見書において、以下のすべてのことが確認できること
・「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1,B2,C1,C2のいずれかであること
・「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性がある」こと
< 確認する主治医意見書 >
■ 申告が1年目の場合
確認対象外(医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)
■ 申告が2年目以降の場合
おむつを使用したその年、もしくはその前年又はその前々年(現に受けている要介護認定の有効期間が13か月以上で、おむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合に限る。)に作成された主治医意見書
■ 要件
1.主治医意見書の内容を確認することに主治医が同意していること
2.主治医意見書において、以下のすべてのことが確認できること
・「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1,B2,C1,C2のいずれかであること
・「尿失禁の発生可能性」が「あり」と記載されていること
対象者の要件に該当するご本人、同居のご家族またはご本人の確定申告を行う方が申請できます。
申請には、下記の書類等が必要です。
申請の際は、ご本人がお住まいの区の区役所高齢介護課へご相談ください。
・介護保険主治医意見書の確認申請書
・ご本人の介護保険被保険者証(原本または写し)
・申請者の身分証明書(原本または写し)
例:運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等
区役所 |
所在地 |
電話番号(直通) |
ファックス |
各区高齢介護課へのお問い合わせ |
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西区 |
〒331-8587 西区西大宮三丁目4番地2 |
048-620-2668 |
048-620-2762 |
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北区 |
〒331-8586 北区宮原町一丁目852番地1 |
048-669-6068 |
048-669-6167 |
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大宮区 |
〒330-8501 大宮区吉敷町一丁目124番地1 |
048-646-3068 |
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048-681-6068 |
048-681-6160 |
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中央区 |
〒338-8686 中央区下落合五丁目7番10号 |
048-840-6068 |
048-840-6167 |
【中央区お問い合わせフォーム】 |
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〒338-8586 桜区道場四丁目3番1号 |
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048-856-6271 |
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福祉局/長寿応援部/介護保険課
電話番号:048-829-1264 ファックス:048-829-1981