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更新日付:2025年4月18日 / ページ番号:C099276
介護保険の資格・保険料に係る様式を掲載しております。ダウンロードしてご利用ください。
申請書の様式に、「個人番号(マイナンバー)欄」が設けられている場合は、申請時に以下の書類も合わせてお持ちください。
1 被保険者本人または同一世帯の家族が手続きする場合(1)被保険者の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
・個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しのいずれか1点
(2)身元確認ができる書類(氏名と住所、または氏名と生年月日が確認できる書類)
・官公署から発行された写真つきの書類の場合は1点
・官公署から発行された書類の場合は2点
2 代理人(同一世帯でない家族、ケアマネジャーなど)が手続きする場合(1)代理権の確認ができる書類
・法定代理人⇒戸籍謄本その他その資格を証明する書類
・任意代理人⇒ 委任状(PDF形式 )【参考様式】(氏名欄は署名又は記名押印)
(2)代理人の身元確認ができる書類(氏名と住所、または氏名と生年月日が確認できる書類)
・官公署から発行された写真つきの書類の場合は1点
・官公署から発行された書類の場合は2点
(3)被保険者の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
・個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しのいずれか1点
・ 介護保険資格取得異動喪失届(PDF形式)
・ 【被保険者用】介護保険住所地特例適用・変更・終了届(PDF形式)
・ 【施設用】介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(PDF形式) 【電子申請(新しいウィンドウで開きます) 】
※住所地特例の詳しい説明はコチラをご覧ください。
送付先設定の依頼・解除 申出書(PDF形式 294キロバイト)
介護保険の送付物については、原則、被保険者の住所地に郵送させていただきます。
そのため、住所地以外にお住まいの場合は、住所変更(住民票の転入・転出)の手続きをお願いいたします。
ただし、やむを得ない事情により住所地以外に居住している場合や、本人の意思能力が乏しく成年後見人等が設定されている場合など、住所地以外に送付するものです。
介護保険被保険者証等交付・再交付申請書(PDF形式 93キロバイト)
以下の書類について、再交付を希望される方は、ダウンロードのうえ、申請いただくか、電子申請(新しいウィンドウで開きます)でも承っています。
1.被保険者証 【電子申請(新しいウィンドウで開きます) ※マイナンバーカードが必要です。】
【用途】要介護認定申請時に必要となります。サービスを利用される際に、ケアマネジャーに提示します。
【交付時期】65歳になられた月に、皆様に一斉に発送しています。記載事項に変更があった場合のみ、再度お送りしています。
2.受給資格証明書
【用途】転出先の自治体によっては、さいたま市で認定した要介護度を引き継ぐ場合に、必要になることがあります。
※現在は、自治体間で要介護度を照会するため、原則不要となります。
3.資格者証
【用途】 要介護認定申請時に、被保険者証を提出していただくため、認定結果が通知されるまでの間に申請時に交付するものです。
【交付時期】要介護認定申請
4.負担割合証 【電子申請(新しいウィンドウで開きます) ※マイナンバーカードが必要です。】
【用途】要介護認定をお持ちの方で、各種介護保険サービスを受ける際の自己負担の割合を証明する書類です。
【交付時期】要介護認定申請、毎年7月下旬に送付いたします。※一斉送付していますが、郵便事故等でお手元届かない場合は、
再交付の申請をお願いいたします。
5.その他(例 負担限度額認定証等) 【電子申請(新しいウィンドウで開きます) ※マイナンバーカードが必要です。
【用途】 要件をすべて満たす方に、介護保険施設やショートステイを利用時の食費と部屋代の自己負担額を軽減する制度で、
この制度の対象となる方に交付する証です。
【交付時期】限度額認定の申請をいただい方に交付してます。更新の方には6月中に申請書を送付しています。
災害や、失業・倒産・長期入院などによる所得の減少等で保険料の納付が困難になったときには、保険料を減免できる場合があります。
介護保険料の減免及び徴収猶予には申請が必要ですので、お住まいの区の区役所介護保険担当へご相談ください。
介護保険料口座振込依頼書(PDF形式 57キロバイト) 【 電子申請 (新しいウィンドウで開きます)】
他市町村へ転出した場合や、保険料が下がった場合、保険料を重複して納めた場合等に、納め過ぎとなった金額(過誤納金)が発生する場合があります。過誤納金が発生した場合、保険料をお返しいたします。還付口座の指定のため、「介護保険料口座振込依頼書」を、各区高齢介護課までご提出ください。
なお、納期限を過ぎても納めていただいていない介護保険料がある場合、過誤納金を充当する場合があります。
また、死亡により過誤納金が発生した場合は、相続人等に保険料をお返しいたします。
死亡による還付口座の指定については、別途書類をご用意しておりますので、書類をご希望の方は、各区高齢介護課までご連絡ください。
なお、還付口座の確認等のため、介護保険料口座振込依頼書の到着からお返しするまで2か月程度かかります。
不審電話に御用心!!
さいたま市職員を名乗り、お金をだまし取ろうとする詐欺事案が発生しています。
市職員が、電話でATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対ありません。
このような電話があった場合は、相手の話をうのみにしないで、区役所高齢介護課に確認し、すぐに「けいさつ総合相談センター」(電話 048-822-9110)または最寄りの警察署へ相談しましょう。
毎年1月下旬に、前年(1月から12月)に納付いただいた介護保険料納付確認書(圧着ハガキ)を確定申告や市県民税申告用の社会保険料の控除資料として、次の方に送付しております。
・前年に納付書や口座振替で納付された(普通徴収の)方
なお、特別徴収(年金からの引落し)で納付された方は、年金保険者から送付される「源泉徴収票」を確認されるか、各区高齢介護課に、「介護保険料納付確認書」をご申請ください。
介護保険料納付確認申請書(郵送用)(PDF形式 133キロバイト)
区役所 |
所在地 |
電話番号(直通) |
ファックス |
各区高齢介護課へのお問い合わせ |
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西区 |
〒331-8587 西区西大宮三丁目4番地2 |
048-620-2668 |
048-620-2762 |
【西区お問い合わせフォーム】 |
北区 |
〒331-8586 北区宮原町一丁目852番地1 |
048-669-6068 |
048-669-6167 |
【北区お問い合わせフォーム】 |
大宮区 |
〒330-8501 大宮区吉敷町一丁目124番地1 |
048-646-3068 |
048-646-3165 |
【大宮区お問い合わせフォーム】 |
見沼区 |
〒337-8586 見沼区堀崎町12番地36 |
048-681-6068 |
048-681-6160 |
【見沼区お問い合わせフォーム】 |
中央区 |
〒338-8686 中央区下落合五丁目7番10号 |
048-840-6068 |
048-840-6167 |
【中央区お問い合わせフォーム】 |
桜区 |
〒338-8586 桜区道場四丁目3番1号 |
048-856-6178 |
048-856-6271 |
【桜区お問い合わせフォーム】 |
浦和区 |
〒330-9586 浦和区常盤六丁目4番4号 |
048-829-6153 |
048-829-6238 |
【浦和区お問い合わせフォーム】 |
南区 |
〒336-8586 南区別所七丁目20番1号 |
048-844-7178 |
048-844-7277 |
【南区お問い合わせフォーム】 |
緑区 |
〒336-8587 緑区大字中尾975番地1 |
048-712-1178 |
048-712-1270 |
【緑区お問い合わせフォーム】 |
岩槻区 |
〒339-8585 岩槻区本町三丁目2番5号 |
048-790-0169 |
048-790-0267 |
【岩槻区お問い合わせフォーム】 |
福祉局/長寿応援部/介護保険課
電話番号:048-829-1264 ファックス:048-829-1981