メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2025年6月13日 / ページ番号:C120276

住居確保給付金(転居費用補助)のご案内

このページを印刷する

住居確保給付金(転居費用補助)とは

世帯収入が著しく減少して経済的に困窮し、住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として転居費用相当分を支給することにより、家計の改善に向けた支援を行います。
詳細は、住居確保給付金(転居費用補助)のしおりをご覧ください。

支給に関する注意事項

(1) 申請前に家計改善支援事業をご利用いただき、「家計を改善するためには転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難である」と認められる必要があります。
(2) 家計改善支援事業を利用されても、必ず転居が必要であると認められるものではありません。
(3) 入居予定住宅の確保については、家計改善支援事業において示された家賃額をおおよその目安に賃貸住宅を探すようにしてください。
(4) 申請から支給決定までには審査があり、一定期間要します。申請以前に賃貸等契約をされた場合には、契約時までに支給が間に合わない可能性がありますので、予めご了承ください。
また、支給が決定されたタイミングによっては、申請者と不動産業者等とで契約日等を調整していただく必要があります。
 

1.支給要件

申請時に以下の(1)~(8)のいずれにも該当する方が対象となります。

(1) 申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者もしくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(以下、「世帯収入額」という。)が著しく減少し、経済的に困窮し、
住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。
(2) 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。
(3) 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
※収入減少時には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時においては主たる生計維持者となっている場合も対象とする。
(4) 申請日の属する月における世帯収入額が、次の表の収入基準額以下であること(収入には、就労等収入の他、失業等給付、公的年金、親族等からの継続的な仕送り等が含まれる)。

世帯人数

基準額

収入基準額

1人

84,000円


基準額(左記)+ 家賃額※1~4

※1 家賃額は、単身世帯は45,000円、2人世帯は54,000円、
3人~5人世帯は59,000円、6人世帯は63,000円、
7人以上世帯は70,000円が上限

※2 申請者が持家である住宅等に居住している場合は、居住の

維持に要する費用

※3 申請者が住居を持たない場合は、居住の確保に要する費用
※4 ※2,3の上限額は※1と同様

2人

130,000円

3人

172,000円

4人

214,000円

5人

255,000円

6人

297,000円

(5) 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、次の表の金額以下であること。

世帯人数

金融資産

1人

504,000円

2人

780,000円

3人以上

1,000,000円

(6) 家計改善支援事業における家計に関する相談支援において、家計の改善のために次のア又はイのいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。
ア 転居先の住宅の一月当たりの家賃の額が転居前の家賃より減少し、家計全体の支出の削減が見込まれること。
※申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、
その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居先の住宅の一月当たりの家賃が減少する場合を含む。
イ 転居先の住宅の一月当たりの家賃の額が転居前の家賃より増加するが、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。
※申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、
その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が増加する場合を含む。
(7) 自治体等が実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
(8) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。

2.対象経費

転居費用相当分としての支給対象・対象外は次の表のとおりです。

支給対象経費 支給対象外経費

・転居先への家財の運搬費用

・転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)

・ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)

・鍵交換費用

・敷金(※)

・契約時に払う家賃(前家賃)

・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

敷金については、申請者本人に返還される可能性があるため、対象外となります

3.支給額

支給額は次の表を上限とし、支給対象となる転居費用の実費分(管理費、共益費等を除く。)を支給いたします。

世帯人数

上限額

1人

236,000円

2人

252,000円

3人

272,000円

4人

288,000円

5人、6人

308,000円

7人以上

324,000円

4.支給方法

(1) 転居先の住宅に係る初期費用…不動産仲介業者等へ代理受領※。
(2) (1)以外の費用…各業者等へ代理受領または受給者の口座へ支給。
※支払いについて、クレジットカードを使用する方法に限定している等の場合は、直接給付とすることもできます。
ただし、受給者の口座へ直接給付の場合、実際に転居費用等で支払った額が確認できる書類(領収書等)の提出が必要になります。
※支給額の内訳に初期費用と引越費用の両方が含まれ、合計額が支給の上限を超える場合は、代理受領で支給する初期費用の支給を優先します。

5.申請方法

(1)受付先

住居確保給付金(転居費用補助)に関する相談・申請窓口は、各区役所福祉課に設置されている福祉まるごと相談窓口(自立相談支援機関)です。
相談・申請される方の状況に応じ、窓口は次のとおりです。

相談・申請される方の状況

相談・申請窓口

A.住居を喪失した又は喪失することが決まっている

喪失した(する)住宅の最寄りの相談窓口
※上記が不明、又は遠方等の場合は現所在地の最寄りの相談窓口

B.住居を喪失するおそれがある

お住まいの区の相談窓口


※申請に当たり、必要書類の確認等のため、先ずは「事前電話相談」をお願いします。

所在地

電話番号・FAX番号

1.

西区

〒331-8587

西区西大宮3丁目4番地2

TEL:048-620-2656

FAX:048-620-2762

2.

北区

〒331-8586

北区宮原町1丁目852番地1

TEL:048-669-6056

FAX:048-669-6167

3.

大宮区

〒330-8501

大宮区吉敷町1丁目124番地1

TEL:048-646-3065

FAX:048-646-3165

4.

見沼区

〒337-8586

見沼区堀崎町12番地36

TEL:048-681-6058

FAX:048-681-6162

5.

中央区

〒338-8686

中央区下落合5丁目7番10号

TEL:048-840-6052

FAX:048-840-6165

6.

桜区

〒338-8586

桜区道場4丁目3番1号

TEL:048-856-6261

FAX:048-856-6272

7.

浦和区

〒330-9586

浦和区常盤6丁目4番4号

TEL:048-829-6196

FAX:048-829-6238

8.

南区

〒336-8586

南区別所7丁目20番1号

TEL:048-844-7161

FAX:048-844-7277

9.

緑区

〒336-8587

緑区大字中尾975番地1

TEL:048-712-1162

FAX:048-712-1270

10.

岩槻区

〒339-8585

岩槻区本町3丁目2番5号

TEL:048-790-0191

FAX:048-790-0265

(2)開設時間

9時~17時(土日・祝日を除く)
※初回のご相談は、16時30分までにお願いします。

(3)必要書類

住居確保給付金(転居費用補助)必要書類チェックシート(PDF形式 155キロバイト)をご確認のうえ、必要書類をご用意ください。
※審査の結果、支給を認められない場合があります。

【申請書等様式】

【申請書等記載例】

 

6.生活費が必要な場合

住居確保給付金(転居費用補助)では支給対象外である初期費用(敷金等)を用意することが困難な場合は、社会福祉協議会の「総合支援資金」の借入れ申込みを行うことができます。また、住居確保給付金の支給開始までの生活費にお困りの場合は、「臨時特例つなぎ資金の借入れ申込みを行うことができます。
※ただし、社会福祉協議会の審査があります。
 

7.再支給

住居確保給付金(転居費用補助)の受給後※に、受給者と同一の世帯に属する者の死亡、又は受給者若しくは受給者と同一の世帯に属する者の離職、休業等(本人の責に帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く)により世帯収入が著しく減少し、かつ受給した月の翌月から起算して1年を経過している場合、「1.支給要件」に該当する場合、再支給することができます。

※「受給後」とは、過去に複数回の支給決定を受けている場合は、直前の受給後です。

関連ダウンロードファイル

GET ADOBE READER

PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトからAdobe Readerをダウンロードしてください。

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/生活福祉課 自立支援係
電話番号:048-829-1846 ファックス:048-829-1961

お問い合わせフォーム