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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C051458

要支援世帯の早期発見のための通報等ガイドラインについて

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 平成24年2月、さいたま市において、一家3人の方が、どこにも相談することなく、誰にも気づかれずに自宅で亡くなられ、数ヵ月後に遺体で発見されるという痛ましい事件が起きました。
 このような孤立死の発生を防ぐために、さいたま市では、支援が必要な状態であっても自らSOSのサインを出さない、あるいは出せない要支援世帯を早期に発見することが重要と考え、発見・通報のためのガイドラインを平成24年度に作成いたしました。
 このガイドラインは、誰もが異変に気づき、通報しやすいよう、「個人情報の保護に関する法律」における「人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合」の基準例を明確に示したものです。

 要支援世帯の早期発見のため、通報へのご協力よろしくお願いいたします。

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福祉局/生活福祉部/福祉総務課 地域福祉係
電話番号:048-829-1254 ファックス:048-829-1961

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