「自家用水道」とは、井戸水等を利用して50人以上または10世帯以上の飲用の水を給水する施設が該当し、「埼玉県自家用水道条例」が適用されます。

設置者の義務
- 確認申請
施設を設置する前に、保健所長へ確認申請が必要です。
- 水質検査
年2回以上、水質検査を受けてください。
- 施設の管理
次亜塩素酸ナトリウム等で消毒してから水を供給すること。
水源地、取入口、ろ過池、貯水池等は、さく壁等を設け、みだりに人畜が入らないようにすること。
自家用水道の申請について
専用水道の布設工事をしようとする場合は、着工前に水道法で定める施設基準に適合しているかどうかの確認の申請が必要です。手続きの流れについては以下のとおりです。
工事設計確認申請書(着工前)→保健所による審査→確認指令書の交付
→着工→完成→自家用水道しゅん工検査届出書→保健所によるしゅん工検査
→自家用水道しゅん工検査合格証の交付→給水開始
確認申請後に届出が必要となる場合
- 確認申請書の記載事項に変更があった場合(着工前の変更も含む)
例:水道施設の名称、設置者の住所または氏名、管理者の住所または氏名
ただし、以下の事項に変更が生じた場合は、自家用水道変更承認申請が必要です。
1.給水人口又は世帯数
2.給水区域
3.水源の種別または取水地点
4.主要な水道施設の位置・規模・構造
5.浄水方法
- 自家用水道を廃止した場合
水道法関係届等様式集はこちらです。